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宅地用に購入した土地があるのですが
遠方のため建設予定は当分ありません
今回、近所の施設より職員用駐車場として貸してほしいとの依頼をうけ
こちらとしては利用料を受け取る気はありませんので口約束で貸しました
しかしながら知人より
「今後、その土地を売ったり、宅地建設する場合になったときに
利用者へいきなり出て行かせることができなくなってトラブルになるかもよ」と言われ
とまどっています
こういう時は契約書が必要でしょうか?
また契約書はどのように作成すればよいかアドバイスをお願いします

A 回答 (5件)

知人の言われることも当然ありますし、時効取得の問題もあるため、契約書かそれに類するものの遣り取りがあった方が間違いないかと思います。


また、無償ということですし贈与の問題も出てくるかもしれません。まぁ、贈与となる場合払うのは相手なので、あなた直接関係ないですがね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97% …
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます
何の気なしに貸してしまったばかりにトラブルになりかねませんね
さっそく契約書を取り交わしたいと思います
ありがとうございました

お礼日時:2012/12/21 20:26

タダより高いものはない


と言う様に 何も無償で貸すこともありません
善意に基づいていても何が起こるか判りません
世間相場と言うものもあります
言ってくる方も言ってくる方だと驚いています
(1)賃貸借契約書を交わす
(2)金額は安くても問題ではありません
(3)短い期間で契約して 更新をくりかえす様にしてください
(4)駐車場以外での使用を禁止してください
(5)駐車場には一般的には土地に掛かる権利は発生しませんが念の為に車以外の使用を禁止する
(6)事務所や電気や電話を引いてこない様に厳しく約定をする事が大切です
(6)建物などを建設しない様に約定を交わすことも重要です

以上が一般的ですが 驚かれたでしょう 是非ご参考に為さって下さい

貴方の態度は非常に友好的なものですが 
社会には貴方の様な善意に満ち満ちた方ばかりではありません
是非 転ばぬ先の杖です

とても心配です??????!!!!!!


<(_ _)>
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます
自分が無知であることを痛感しました
さっそく契約書を取り交わしたいと思います
アドバイスありがとうございました

お礼日時:2012/12/21 20:30

こんにちは



No1.さんが言っているとおり、トラブルを避けるには、作って置く方が賢明かと思います。

インターネットで検索した結果次のようなサイトを検索することが出来ました。
http://shosiki.honami.info/page008.html

このサイトによれば
※ 作成年月日
※ 契約の表題
※ 当事者の表示
※ 本文
 ・履行期限
 ・解約
 ・損害賠償
 ・危険負担
 ・費用の負担
 ・保証人と担保
 ・裁判所の管轄
 ・期限の利益等に関すること
※ 当事者の記名捺印

なお、質問にある「施設」が、公の施設であるならば専門の事務員がいるはずなのでその方に相談して契約書を2部作成し1部を控えることをお勧めします。

「施設」が私の施設であるならば、行政書士さんや司法書士さん、土地取引に詳しい方に相談に乗ってもらって契約書を2部作成し、契約の期限を決めて契約書を作成し1部を保管しておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます
私にはちょっと難しいので行政書士さんに一度相談してみようかと思ってます
無料で貸すのに出費だなんて(笑)
でも後々のことを考えれば契約書作成はしたほうがいいですね
細かいアドバイスありがとうございました

お礼日時:2012/12/21 20:34

私の感覚では、職員がいる施設がそんな依頼を


するはずがないと、そんな施設には貸したくない
と考えますが、そんな私のことはどうでもいいとして。

施設の職員用なので利用者とトラブル・・・
というよりは施設とトラブルになるかもしれません。
施設が何らかの方法で「借地権」を発生させるかもしれません。
とにかくこちらは善意で貸しているのですから、
あちらに権利を与えてはいけないと感じます。
お互いのために、なにより自分のために契約書は必要です。

どのようにですが、
「土地使用契約書」を交わす。
「土地賃貸借契約」などは不利です。
土地には工作物・建物などを建ててはならないとする。
施設の権利は土地の「一時使用」にすぎないことを明記する。
特約として、こちらが○○日前に使用の停止を申し立てた
場合は、速やかに明け渡す。
など、とにかく借地借家法の適用をうけないかたちにせねば。
他にもいろいろあるでしょうから、代書屋の出番ですね。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます
「借地権」そういうものもあるんですね
さっそく契約書を取り交わしたいと思います
アドバイスありがとうございました

お礼日時:2012/12/21 20:37

口約束なんて、破るためにするようなものですよ。


「私は○○さんとそういう約束をしたんだよ!」「○○は退職したので確かめようがありません。私たちはその話は聞いていません」と開き直られたらどうします?
他の方も指摘していますが、お金がからむ(利用料はもらっていませんが、権利という利権がからみます)問題は性善説ではなく性悪説で対処するのが基本です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます
皆さんの仰る通り自分の無知を痛感しました
行政書士さんなどに相談して契約書を取り交わしたいと思います
アドバイスありがとうございました

お礼日時:2012/12/21 20:39

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