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知的障害者援護施設とは、
障害者自立支援法施行前の旧・知的障害者福祉法第5条で定義される
1.知的障害者デイサービスセンター
2.知的障害者更生施設
3.知的障害者授産施設
4.知的障害者通勤寮
5.知的障害者福祉ホーム
の計5つの総称です。
知的障害者更生施設は、
旧・知的障害者福祉法第21条の6で定義され、
「18歳以上の知的障害者を入所させて、これを保護するとともに、
その更生に必要な指導及び訓練を行うことを目的とする施設」です。
いずれも、
障害者自立支援法施行後は、知的障害者福祉法が改正されたために、
施設種別としては存在しません。
現在は、
障害者自立支援法第5条に定義される「障害福祉サービス」の中で
主に「施設入所支援」として位置づけられ、
「障害者支援施設」と呼ばれます。
施設は、障害者自立支援法による指定を受ける必要があり、
この指定を受けて「指定知的障害者支援施設」という呼び方をします。
これが、それまでの「知的障害者援護施設」や「知的障害者更生施設」
を意味します。
障害者自立支援法では、
それまでの「知的障害者援護施設」(旧法施設)を
「指定知的障害者支援施設」(新法施設)に移行しなければならない、
と定めています。
ただ、障害者自立支援法附則により、
当面の間(概ね平成25年3月末迄)、旧法施設の存続を認めており、
旧法施設は、新法施設と同様に見なされます。
但し、旧法施設のままだと、給付費(自立支援の経費)が減額されます。
No.2
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