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大型通行禁止の道路に特殊車両を通行させるには、特殊車両通行許可がおりればよいので

しょうか?または、大型車両の通行許可も必要なのでしょうか?

もし後者の場合は、特殊車両通行の申請は国交省で大型車両の通行の申請は警察で別々に申請し

なければいけないの

でしょうか?

A 回答 (3件)

大型車両の通行禁止ならば、その理由がある筈です。


対面通行できないとか、地盤の問題とかです。

対面通行出来なければ、当然通行止めする必要があります。
大型車両が通行できない道路は、当然その重量を考慮した道路工事は行われていない可能性があります。
そういった事を踏まえれば、通行を管理する警察、道路を管理する役所の両方に許可を申請する必要が出てきます。
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特車自体が大型なんだからそれだけでよいのでは?


参考サイト http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000 …

かなり期間も限定的で目的ごとに申請がいるから、いぜれにせよ所轄警察署内の係りの方に
相談されては如何ですか。

作成書類の中には積載図面軸重計算書、搬送道路名地や注文主の通行協議書の写もいると思う。
場合によっては、道路の都合や車両総重量の関係により担当陸運局を経由することもあります。
もちろん交通事情によっては通行時間帯も制限されます。

道路が陥没したり、架橋が落ちる心配のあるとき、トンネルや架空線が支障になる場合、
道路カーブの現状と対策など、十分な事前調査が必要になってきます。

事と次第ですが簡単にはくれませんよ。所要期間もかかります。
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国交省で無くて警察署公安委員会に申請と思うが許可は難しい、



かなりの理由が無ければ 自分の都合とか自分の利益の為ならブ-だな。
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