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 ちょっと急いでいます。
 建設業の許可を都道府県知事から受けている場合、この業者は許可を受けた都道府県以外で作業を行うことは出来ますか?
 たとえば、東京都で許可を受けている業者が、下請工事(一次下請)で請負契約する場合、契約しようとしている工事(一件の工事)の中に、東京都内の現場のほかに神奈川県や埼玉県の現場が含まれている場合は、神奈川県や埼玉県の現場を施工することは出来ますか?
 教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

#1です。


少し時間が出来たので、補足します。

建設業法第3条に規定されている建設業の許可は、所在地による区分と請負金額による区分の2種類があります。
質問者さんの質問の場合、所在地による区分が該当します。
即ち、複数の営業所が存在し、かつ、2以上の都道府県の何れかにまたがって存在する場合は、大臣許可が必要になり、1都道府県にしか存在しない場合は、都道府県知事の許可になります。

例えば、本社が東京都にあって、支店や営業所が存在しない又は全ての営業所が東京都内にある建設業者の場合、東京都知事の許可を受けることになり、日本中どこでも営業活動、工事ともに出来ます。

これは、知事許可を受けている建設業者が、他の都道府県で営業や工事を行ったとしても、全ての事業内容は東京都知事の管轄する本社又は営業所において検査することが出来るからです。
もし、他県に営業所があると、東京都知事は検査できませんね。ですから、複数の都道府県に営業所が存在する場合は大臣許可になる、ということです。

時間がなくなりました。失礼します。
もっと詳細が必要な場合は、補足してください。
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知事許可であっても



建設「工事」事体は営業所の所在地に関係なく、他県でも行うことができます。(「営業活動」は許可を受けた都道府県内のみ)・・・とあります。

http://www.kense2.jp/8.html
http://www.ehakamada.com/page013.html

参考URL:http://www.kense2.jp/8.html
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結論のみですが。



出来ます。
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