
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
何県で捕まりました? ご存知のとおり盗撮は犯罪ではありません
都道府県の迷惑防止条例の違反になるだけです よってその条例の無い県(実はあるんです)で盗撮していたなら捕まる理由がありませんが…
まぁ 仮に条例違反で捕まっても 法律違反で捕まるより罪は軽いです
No.5
- 回答日時:
罰金刑でしょう。
50万円くらいではないでしょうか?
初犯なら30万くらいかな。・・・・
ただ、万引きでも刑事告訴されると、初犯でも20~30万
なので、やっぱり50万くらいの罰金刑でしょう。
払えなくても分割で払えます。
初犯なら、最悪でも執行猶予が付きますね
ただし、罰金は絶対に確定です。
忘れたころに、検察庁から呼び出しがあり、
事情を聴かれ、そのあと、。罰金納付の
紙が送られてきます。
50万程度が予想です。
罰金刑にも処されない、とか5万、10万の罰金では
絶対にありません。
しっかりお金の準備をしましょう
それだけです。
2回目は実刑です。
No.4
- 回答日時:
まず、逮捕勾留されていないことは何よりです。
いわゆる迷惑防止条例違反の場合
6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
(常習であれば
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です)
つまり、下手をすれば初犯でも規定のうえからは`懲役'もあり得ますから
`盗撮'はけっして軽い罪ではありません。
まぁ、逮捕勾留されていないことから
仮に起訴されるとしても略式罰金刑ではないかと考えますが…。
(参照引用条文は大阪府迷惑防止条例6条、16条)
No.1
- 回答日時:
盗撮で捕まったら逮捕されないの?帰してくれたの?おかしいなぁ~これから謝罪と更生していくしかないのでは!?最近多いからもぉ絶対やら
ないと誓って生活するべきかな♪お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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