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先日デパートのエスカレーターで盗撮をして市民によって捕まりデパートの警備員に引き渡され警察署に行きました。その際に車の中には以前盗撮に使用したビデオカメラがありアパート(女性)の部屋を盗撮した映像があります。その日は調書をとり家に帰りました。後日警察署に行き取り押さえられた携帯を返してもらい帰りました。この先自分はどうなるのか?謝罪の気持ちと不安な気持ちでどうしたらいいのか解りません。大変身勝手な質問ですみません

A 回答 (7件)

補足


迷惑条例違反は`刑事罰'が定められている立派な犯罪です。
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何県で捕まりました? ご存知のとおり盗撮は犯罪ではありません


都道府県の迷惑防止条例の違反になるだけです よってその条例の無い県(実はあるんです)で盗撮していたなら捕まる理由がありませんが…

まぁ 仮に条例違反で捕まっても 法律違反で捕まるより罪は軽いです
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罰金刑でしょう。


50万円くらいではないでしょうか?
初犯なら30万くらいかな。・・・・
ただ、万引きでも刑事告訴されると、初犯でも20~30万
なので、やっぱり50万くらいの罰金刑でしょう。

払えなくても分割で払えます。

初犯なら、最悪でも執行猶予が付きますね

ただし、罰金は絶対に確定です。

忘れたころに、検察庁から呼び出しがあり、
事情を聴かれ、そのあと、。罰金納付の
紙が送られてきます。
50万程度が予想です。
罰金刑にも処されない、とか5万、10万の罰金では
絶対にありません。

しっかりお金の準備をしましょう

それだけです。

2回目は実刑です。
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まず、逮捕勾留されていないことは何よりです。


いわゆる迷惑防止条例違反の場合
6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
(常習であれば
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です)
つまり、下手をすれば初犯でも規定のうえからは`懲役'もあり得ますから
`盗撮'はけっして軽い罪ではありません。
まぁ、逮捕勾留されていないことから
仮に起訴されるとしても略式罰金刑ではないかと考えますが…。
(参照引用条文は大阪府迷惑防止条例6条、16条)
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最低です。

盗撮って盗みと同じように刑務所にいきます。
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条例に基づいて処罰されるだけです。

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盗撮で捕まったら逮捕されないの?帰してくれたの?おかしいなぁ~これから謝罪と更生していくしかないのでは!?最近多いからもぉ絶対やら

ないと誓って生活するべきかな♪
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