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例えばある番組を見逃して、でもビデオ等では販売されてなくて、どうしても見たくて、録画してある人に頼んでダビングしてもらって、手数料を支払うのは違法なのでしょうか?
また手数料を払わなくて、言葉のお礼だけならば違法ではなかったりするのでしょうか。

ご存じの方がいましたら教えてください。m(_ _)m

A 回答 (10件)

 個人レベルでのやり取りであれば、特に違法性はありません。



 「買った音楽CDをCD-Rにダビングして、友達に個人的にプレゼントすると違法だ」と言う人がいますが、この見解は極端で、ダビングするのに音楽用CD-Rを使用していれば違法性はありません。
(音楽用CD-Rには、著作権法をクリアするための手間賃が値段に含まれているからです)
 これはビデオの場合も同様です。

 それから、手数料として100円とか1000円程度の金銭をやり取りすることに関しても、「小額なら構わない」とするのがJASRACやテレビ局の見解『らしい』です。

 なので、見損なったテレビの録画を頼み、そのお礼に500円を支払ったといった程度であれば、良識の範囲内において問題ありません。
 ようするに「違法と呼ぶほど大したことじゃない」ってわけです。

この回答への補足

なるほど。
悪質なものやあからさまな営利目的の行為でなければ、違法性があっても訴えられることはほとんどないというわけですね。
回答ありがとうございました。m(_ _)m

補足日時:2004/03/03 19:24
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受講内容が心配になったので、著作権部の先輩に聞いてきました。


先輩「そもそもだな、テレビであれ、ビデオであれ、音楽であれ、自分達のソフトで他人に商売されると困るからって法律なんだよ。で、だな、テレビで言うと個人で使う分には困らない、解るよな?」
自分「ハイ…」
先輩「自分の家庭で録画するのは良いとして、他人が録画した物をどうするか?になる訳だけど、とりあえず、うちとしては家族とか友人に関して、良いと思うんだよ。」
自分「どうしてですか?」
先輩「お前、会社に来てからとか外に居る時に「あっ、留守録忘れた!」って事無い?あるでしょ?そう言う時に、家に電話して録画しておいて!って頼むだろ?」
自分「でも、一人暮らしの人は?」
先輩「この世には家族の居ない人も居るんだよ!だから友達も許そうって事だよ。優しくねえな、お前の考え…」
自分「それって友達なら何人でも良いんですか?」
先輩「基本的に家庭にあるビデオデッキなんて1台だろ?だから録画したビデオテープも1本、基本的には1人対1人って事でうちは考えてるけどな…」
自分「なるほど…」
先輩「まっ、お前はもう一回講習受けてもらうからな…」
と言う事でした。
みなさん、申し訳御座いませんでした。講習受けなおしてきます。

この回答への補足

なははは。(^^)
とても有意義な会話を再現していただいてありがとうございます。m(_ _)m 法務関係の方のようですね。
ほんとに、どこまでが個人利用なのか、定義の解釈がいろいろありそうですよね。
結論としては、TV番組の複製については、著作権者の利益を無視できない程度に侵害しないかぎりは、まーOK…という解釈がいちばん近いでしょうか。

補足日時:2004/03/08 13:42
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家族や友人に限ると言う部分は、


私的使用のための複製(著作権法第30条)の
「個人的に又は家庭内その他これらに準ずる限られた範囲内において使用すること」に該当します。
頒布権(第26条)は映画に対してですから、テレビ番組に対しては複製権(第21条)の方が適当です。

この回答への補足

なるほど「個人的に又は家庭内その他これらに準ずる限られた範囲内において使用すること」と定められているのですか。
個人的な印象だと、悪質あるいは明らかに営利目的な複製でないかぎりは、多少違法性があっても処罰はされない…というのが実際なのでしょうかね。

映画が頒布権に関係して、TV番組が複製権に関係するとは知りませんでした。情報、ありがとうございます。m(_ _)m

補足日時:2004/03/08 12:05
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う~ん、いろんな回答がありますね。

ただ「アナログの複製」に関しては、あのJASRACでも、80年代に、親しい人(彼氏・彼女とか、#4さんの家に呼べる友人で5名程度まで、と親族三等親まで)に複製して渡すのはOkって言っているんですよねぇ。

# デジタル複製に関しては全部ダメと言ってたはず

ちなみに、質問から邪推すると、Internetの掲示板で良く会う人,だとか、よくチャットする人,ではダメです。有償・無償を問わず、複製物の受け渡しは、NGとなります。

あと、いとこはどうだったかな。いとこって三等親には、入らないから、あかんと思うけど。

この回答への補足

>親しい人(彼氏・彼女とか、#4さんの家に呼べる友人で5名程度まで、
>と親族三等親まで)に複製して渡すのはOk

って、ずいぶんと細かいのですねー。そのわりには彼氏彼女とか、家に呼べる友人とか、5名程度とか、あいまいな要件を含んでいたりして、不思議な定義といいますか、著作権の話って難しいですねー。(^^;)

いずにしろ情報、ありがとうございました。m(_ _)m

補足日時:2004/03/08 12:00
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#1です。


#5さんから質問があったのでここに書きますが、皆さんは「複製」と言うキーワードをお使いですよね?
確かに、自分が持っているCDやビデオ作品等を複製する場合は、個人使用を除いて違法です。
ただ、今回の質問は、テレビ番組を録画したVTRテープそのものであれば、複製にはあたりませんので、無料で家族や友人に限り、可能となると自分が所属する所で講習を受けました。
ですので、今回の質問「録画ビデオの販売は違法か?」販売の場合、そしてダビングして数人に配布、は明らかに違法ですが、無料の場合は譲渡にあたると言う事でうちの会社では認識しています。

この回答への補足

無料で家族や友人に限りOKなのですか。とは言え、まーTV番組の録画で家族から金取る人って、いないと思うけど。(^^) 親しい友人からもあまり取らないですよね。
なら親しい友人どうしが連鎖して巨大なネットワークを作って、バケツリレー式に交換していけばいいのかな。
なんちて…。(^^=)>

補足日時:2004/03/08 11:55
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金銭の授受にかかわらず、私的利用を超える複製は違法です。

私的利用とは、家庭内など個人的な限られた範囲内で使用することで、かなり狭い範囲です。

音楽CD-Rの補償金は「もともと合法な」私的利用の複製をデジタル機器でする場合に支払う「私的録音補償金」です。
著作権法をクリアするための手間賃が値段に含まれている訳ではありません。
友人にプレゼントをするために音楽CD-Rにダビング?完全に違法です。
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手数料関係なく厳密には違法です。


ただ、「てめぇぶっ殺すぞ」って言えば脅迫罪だってのと同じようなレベルです。
ものすごく悪質でも無ければ黙認されます。
逮捕されるようなことはありません。

とか書いてみたけどNo1の方が専門家で合法だといってるので不安になってきました。

厳密に一切法を犯すことなく生きていくってのはものすごく難しいことです。

この回答への補足

ほーですねー。
かと言って、法律守っていれば楽しい人生送れるとも限らないし、まー結局は個々人のバランス感覚で処理することになるのでしょうか。
回答ありがとうございました。m(_ _)m

他の皆さんもありがとうございます。(^^)/

補足日時:2004/03/03 19:34
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私は先日同様のことをある大手の放送局の著作権部の方にたずねたことがあります。


その回答はただの友達レベルの間柄では違法になるとのことでした。
個人として楽しむ範囲というのはかなり限定されるようです。
家族以外では近所に住んでいる昔からの仲のいい友達(多数ではない)程度とのことでした。
家に呼んでビデオを見せられるような関係ということではないかと思います。
ですから金銭の授受にかかわらず、合法的に行なうのはむずかしいとの回答でした。
(担当の方も「気持ちはわかりますけど」とおっしゃってました)

この回答への補足

( ̄ロ ̄;) おー、友人との親密性が関係してくるのですか。少し離れて住んでいるイトコなんていうのはどうなんでしょう。
家族は録画していないので、とりあえず地元の幼なじみからあたってみるのがよさそうですね。
回答ありがとうございました。m(_ _)m

補足日時:2004/03/03 19:28
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金銭の授受は違法性に関係ないのではないでしょうか。



ダビングを頼まれた人が行なったダビングが
私的使用のための複製(著作権法30条1項)
に該当するかどうかが問題なのでは?
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自分が見逃した番組を他人である第三者に頼んで録画してもらう事自体は違法ではありませんが、その受け渡しに金銭授受等がある場合は違法となります。


簡単に言うと、例えば友達が録画した番組の入っているVTRテープ又はDVD等のメディアを、ただで貰うなら違法ではありませんが、メディア代や手数料、品物等が貰った側から渡した側に行くと違法となります。
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