街中で見かけて「グッときた人」の思い出

タクシーの車内カメラは、常時、お客様、運転手の映像音声を撮影記憶する機能を持ってます。
目的は、犯罪の抑止、防止し犯罪があった場合は、捜査機関等から要請があった場合提供し捜査に協力することです。
この防犯カメラ会社幹部が無断で見て運転手のマナーチェクして再教育、制裁、解雇の対象にしている。タクシー運転手には、守秘義務があります。会話のなかには、インサイダー情報、男女間の話題等色々あります。又個人を特定できる方もたくさんおらてます。
個人情報、ブライバシー侵害、憲法13条の個人の尊重に違反すると思いますが刑事告訴は、可能ですか・
                      

A 回答 (6件)

>この防犯カメラ会社幹部が無断で見て運転手のマナーチェクして再教育、制裁、解雇の対象にしている。



これはOK。


>タクシー運転手には、守秘義務があります。

その通りです。


>会話のなかには、インサイダー情報、男女間の話題等色々あります。
>又個人を特定できる方もたくさんおらてます。

「運転手が聞くことが出来る状態」を知っているので、侵害には当たりません。


>個人情報、ブライバシー侵害、憲法13条の個人の尊重に違反すると思いますが、刑事告訴は可能です


「誰が」でしょうか?
運転手が訴えることはありません。
被害者ではないので訴えられません。
お客さんが訴えるとしたら「いつ、どこで、どんな内容で」という形で裁判時に証言しないといけませんが、そんな訴えをしますかね?
相当具体的に話さないと、有利な判決が得られないです。
一般にプライバシー関係の裁判になりにくいのは、「被害者がそれ以上の事実関係を公表したくないから」です。
正論としてはあなたの考えで良いけど、実際には無理です。                      
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/01 14:39

タクシーは会社の所有物です。


それにカメラを取り付けて勤務状況を管理する目的で、カメラを確認するのは違法でもなんでもありません。

昨今の官公庁はどこも業務監視カメラがついていますよ。
それと同じこと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/03/01 21:16

要は「何処まで監視するんじゃ!ちょっとぐらい自由があっても良いのとちゃうか!」を言いたいんだよね。


ポイントは、録画・録音情報を社外に持ち出してたら「刑事告訴」は可能。
社内で使うだけなら「OK」なんです。

ごく一部の運転手さんが「サボリ」をするのでその管理を行ってるだけでしょう。
最近は「GPS」なるものでタクシーが何処にいるかまで判ってしまう。
路駐で「昼寝」も出来ない。
その上「録画・録音」なんですよね。
運転手さんが皆心を入れ替えて真面目に働いたら
こんなお仕置きみたいな事は会社はしないでしょう。

どうでしょうか?他の運転手さんに話をして心入れ変える事をしてみては?
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2013/03/01 16:09

ぶっちゃけ、タクシー車内は「乗客が自分以外に誰も乗っていない、運転室と客室に境い目の無い、話が筒抜けのバス」と一緒だ。



法律は「すべてに平等」なので「タクシー車内」と「乗客が自分以外に誰も乗っていないバスの車内」を「別扱い」はしない。

「バスの中で行った会話」が誰かに聞かれたとしても、バス車内は「プライバシーが保たれた空間」ではないので、垂れ流しされても文句は言えない。

次からタクシーを利用する場合は「自分の他に乗客が誰も乗ってない路線バスと一緒」だと考えるように。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/01 14:54

>個人情報



個人情報保護法は「一定件数以上の個人情報を業務の用にしていてデータベース化している企業」のみが対象。

個人情報保護法が、個人情報を何でもかんでも保護すると思ったら大間違い。

>ブライバシー侵害

タクシー車内は「公共交通機関の車内」であり、プライベート空間、プライバシーが守られた空間ではない。

駅の構内や電車の中と同じ「公共の空間」である。

タクシー車内でプライバシーをベラベラ喋るヤツが悪い。

>憲法13条の個人の尊重

憲法13条が定めているのは「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」である。

お客が「公共の空間」でベラベラ喋った内容を見たり聞いたりしただけでは、生命が脅かされたり、自由が脅かされたり、幸福追求が脅かされたりはしない。

>刑事告訴は、可能ですか・

「告訴する」だけなら可能。告訴は虚偽でも可能だし、誰だって如何なる内容であっても告訴する事が出来る。

但し、事件性が無いし、何の法も犯してないから、検事が取り合ってはくれないだろうけど。

ぶっちゃけ、タクシー車内の映像と音声をYouTubeに垂れ流ししたとしても、一切、何の罪にも問えない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/01 14:56

漏らしたら犯罪 ただ内部で聞くだけならセーフ

この回答への補足

ありがとうがざいました。

補足日時:2013/03/01 14:13
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この回答へのお礼

ありがとございました。

お礼日時:2013/03/01 14:14

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