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大学で翻訳サークルを作ろうと思ってます。
最初は著作権のない文学作品だけにしようとしていたのですが、
漫画はどうかと言う意見が出てきました。
漫画なら留学生のくいつきもいいから、添削してもらいやすいと。
しかし、漫画や映画といった著作権が現存するものって、
他人に公開する時点でアウトですよね。

A 回答 (2件)

ぶっちゃけ内輪で翻訳したものを見せ合っているだけなら、別に著作権は関係ありません。


友達や留学生まで含めて"内輪"です。

ただし気が変わって、翻訳したものを文化祭で展示したり、文化祭でなくても世の中に発表なんかしようとした途端に、その翻訳は二次著作物として扱われますから、元の著作権者の許諾を必要とします。

余計な一言ですが、漫画の翻訳くらいじゃ語学力は上がらないと思います。
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アウトですね。


著作権法第35条第1項の「教育の授業教材としてその範疇なら許諾は要らない」とか例外がいくつかありますが、頒布・公開範囲は限られます。
サークルって立場がどの程度の立ち位置なのか微妙なとこありますけど、この辺抜け道にして内輪でやる分には出来なくもなさそうではあります。
法学部の知り合い居ませんか?

この回答への補足

法学部の友達はいないので此方に質問しております。
文化祭などには作品は出さず、留学生の友達に添削してもらい、自分達の語学力を上げる為に使いたいと思っております。
漫画の友達どうしの貸し借りは違法にならないのに、そこに言語を代える二次創作が入るとアウトなのでしようか?

補足日時:2013/03/16 23:16
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