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自分が直接関与しているわけではないのですが、とある野外系のアルバイトがあります。

休憩は交代で取るのですが、全員が休憩するわけには行きません。

すると、一番最初に休憩した人や一番最後に休憩を取る人は5~6時間休憩無しの時間を過ごさなければなりません。
ということはトイレもガマンしなければならないことになります。
トイレはやや遠いところにあります(歩いて5分程度。往復10分を超えてしまいます)。

勤務時間はほとんど9~5・6時のフルタイムです。

もちろんガマンできなければ言い出すようですが、雰囲気によって言い出せなかったり、個人により言い出せるかどうかにもムラがあるようです。

こういう場合、たとえば6時間もの間トイレにも行かせないのは「違法」であるというような縛りは明確にあるのでしょうか?

そういうものがあれば、上役に強く言いやすいわけですが。

もちろん就業規則に書いてあればその通りということでしょうが、その内容が若干過酷である可能性もあるので、基本的な法律の問題としてうかがっています。

ご教示いただければありがたいです。

A 回答 (8件)

<労働安全衛生法>を持ち出すという事はそれなりの状況だと思います。



確かに雰囲気や状況で言いにくいというのはあるかもしれません。

でも呼吸・食事・排泄・睡眠・代謝、あくび・くしゃみ・しゃっくり・げっぷ・嘔吐・おならなども生理現象の一つであり、それが正常な状態なんです。
生理現象を我慢したとしても自然と解消することはありません。
どうしても気になり、いらいらして、仕事への集中力を奪います。
他の方も回答されているように「すみません、トイレ行ってきます」が言えない、
相手側もそれを「ダメだ」という事はおかしいですし、ダメと言う人はまずそういないと思いますよ★

余程の時には「申し訳ないけど○○までは我慢できる?」などと言われる事もあるかとは思いますが・・・
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この回答へのお礼

お礼遅れて申し訳ありませんでした^^;
2つめの回答ありがとうございました^^

そうなんですよね、経営側としては、アルバイトがトイレをガマンしていると仕事への集中力を欠いてしまうという問題点がありますよね。

ただ、あくまで例ですが、新築やイベントを案内する「看板持ち」のアルバイトと仮定してみてください。

これは作業ではないためただ持っているだけなんですが、現場への矢印も含めて書いてある看板を一瞬たりとも外して欲しくないというのが運営側の都合でしょう。

そして、「トイレをガマンして漏れそうだろうが、漏らしちゃわなきゃガマンさせておけ。漏らしゃしないから大丈夫」
という判断に傾きがちです。

そして責任者は現場を離れるでしょう?普通。
無線も持たされてないかも知れません。

そして5時間放置。

もし外れているところを見つかったら大目玉かも知れません。
トイレの場所を説明されてないかも知れません。

そうなったときはそのアルバイトの人は行き詰まってしまいますよね。

これはあくまで「例え」ですし、毎日フルタイムという条件でこういうアルバイトはないでしょうから、ちょっとニュアンスは異なりますが、そういうような事が世の中にはゴマンとあるわけなんですね。

お礼日時:2013/04/20 18:26

憲法第二十五条


すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

これに違反しています。
トイレに行けないのは不健康、膀胱炎にでもなったらとても不健康
漏らしたら、文化的でない最低以下な生活
これを強要している事になります。
全ての生物は栄養の摂取と排泄をして生きているから。
労働法以前の話です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まったくおっしゃるとおりですね。

でも、憲法問題ってそのまま訴訟にはしづらいわけですよね。
もちろん訴訟を起こすつもりもないですが、なにがしかの強制的な圧力を加えるには向いていないかも知れません。

お礼日時:2013/04/20 18:12

5時間トイレ休憩なしはつらいですね。


私にはムリ。コーヒー飲むからトイレに行きたくなるし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

あはは、そうですね。自分もそうです。

5時間もトイレ放置されたら絶対やめちゃうでしょう。

でも、そうも言っていられない人達もいるわけなんですよね。。

お礼日時:2013/04/18 00:42

問題はトイレに行けない雰囲気にあるので、改善するべきは勤務体制ではなく職場の雰囲気です。



会社の命令でトイレに行ってはいけない訳ではないのでしょう?
言えばトイレに行けるのですから、違法とは言えないですね。
トイレに行ったことで評価や給料にマイナスの影響があったなら完全に違法ですけど。

トイレまで歩いて片道5~10分なら工場や工事現場、イベント会場などではごく一般的な距離ですし、設備面で問題があるともいえません。

8時間のフルタイムなら休憩は1日1回45分あれば違法ではありませんから、勤務時間と休憩時間に問題はないでしょう。。
(1日6時間未満の業務なら休憩なしでも合法です)
トイレ休憩は45分の休憩とは別に職場の人員がフォーローし合いながら取るべきもので、会社が各個人に一々指示するものではありません。

しつこいようですが、職場の雰囲気を変えるよう働きかけるべきです。
上役の方は、アルバイトの方たちがトイレに行きたいと言い難いことに気付いているのでしょうか。
知っていて放置なのか、単に気がついていないのかで対策は変わるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>言えばトイレに行けるのですから、違法とは言えないですね。
>トイレに行ったことで評価や給料にマイナスの影響があったなら完全に違法ですけど。

そうですね。ただ、無言の圧力というものがあって、トイレ休憩くださいと言えばその時はくれるでしょうが、みんなで取ろうよとか話しかけたり、トイレで席を外すことが毎日あったりすれば、いろいろ後で嫌がらせをされるかも知れないわけですよ。そういう雰囲気を感じ取って、自分から行く人があまりいないということだろうと思います。

働きかけるのも、アルバイトが直接ですとそれなりに危険が伴うでしょうね。せっかく見つけたフルタイムのアルバイト先をみすみす手放したくはないでしょうし。

>上役の方は、アルバイトの方たちがトイレに行きたいと言い難いことに気付いているのでしょうか。

知っていて放置に決まってますね。社員の人はみな自由に席を外してトイレに行っているわけですからね。その場に拘束されきっているわけでもないですし。

まあ、弱みにつけ込んで放置しているという所でしょう。そうハッキリとは言いませんが、そんなことおくびに出すわけもないでしょうし。

まあ、実際難しいところですね。

お礼日時:2013/04/18 00:41

 


違法だ!!
って話したら「じゃ、明日からトイレの近くにいてください」
と言って、バイトをクビにしますね、私が雇用者なら。
 

この回答への補足

違法かどうかがわかればそれを念頭に置いていろいろ策を練れるということなので、違法性を帯びているかどうかを確認できれば良いわけです。

どのようなものの言い方をするかということは、この際問題外です。
またあなたの雇用者としての立場を訊いているわけではありません。

違法なら部外者としてアドバイスの仕方の幅も広がるじゃないですか。そういうことです。

補足日時:2013/04/17 14:19
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この回答へのお礼

いつくしみ深き友なるあなたは、かわらぬ愛もて導きたもう

お礼日時:2013/04/20 18:16

NO1さんの捕捉、見ました。



つまり、「トイレ行ってきます」が言えないから、法律でどうやって、喧嘩をしようかと考えてるわけですね。

仕事じゃなく、そんなことに神経を使わなきゃいけないなら、バイトを変えたらどう。

アルバイトなんだろ?

この回答への補足

「自分が直接関与しているわけではないのですが、」とせっかく書いておいたのに読み飛ばしてしまわれたのですか?

また、法律で「喧嘩」をしようとしているわけではもちろんありません。
どうしてそのように断定為されるのかが不思議でなりません。
「喧嘩」と、そのアルバイト全員、及び被用者側へのの「アドバイス」というのは相容れない行為です。

アルバイトとはいえ、ひょっとしたら少ない求人の中でようやく見つけたフルタイムかもしれません。

地方によってはそういうこともよくあることです。

「アルバイトなんだから文句があったらやめればいい」「バイトを変えたらどう。」というのは被用者側のよく言われる暴力的暴言ですね。

そういうことを言ってはいけません。

補足日時:2013/04/17 14:25
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この回答へのお礼

いつくしみ深き友なるあなたは、かわらぬ愛もて導きたもう

お礼日時:2013/04/20 18:16

野外のアルバイト・・・で特殊・・・


いったいどんなお仕事なのか興味あります^^;

 そうですね~私は女性ですが、電気工事の仕事に携わっていて工事現場に出る事が多いです。最近は工事現場にも女性が少しずつではありますが増えてきているので、仮設トイレも女性用が併設されていたりしますけど、まだまだ少なくて苦労する事も多いです★

そんな私が言えるのは、どんな仕事であろうとトイレなどに不自由するような職場は、労働者の健康に十分な配慮をしているとはいえない!ということ。
という訳で何かあった場合に異議を唱える為に有効なのは下記だと思います!

<労働安全衛生法>
第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

これを持ち出しても問題があるようならば、お近くの労働基準監督署に相談されることをオススメします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

女性でいらして、電気工事に携わっていらっしゃるんですか。
最近は少しずつ増えて来たとは言え、女性の工事士さんはまだまだ珍しいですね^^ いろいろご苦労されることも多いかと思います。

そうですね、労働安全衛生法は有力な法的根拠ですよね。

また、お礼の続きはもう一つの回答の方にさせていただきたいと思います。

では、また後日 ^^

お礼日時:2013/04/18 00:48

 


もし、違法だとしてそれを言えるのですか?
「ちょっとトイレに行ってきます」の方が言いやすいと思うが...

 

この回答への補足

「『ちょっとトイレに行ってきます』の方が言いやすい」とは言えない特殊な職場事情があるものとお考えください。

違法であることがわかれば、突然その事をズバリ指摘するというわけでなくても、いろいろと戦法を錬れるわけですよね。

少なくとも「違法じゃねえよ!」という会社側の言質を得たら、そうではないと(事後的にでも)反論できるわけですよね。

そういうベースも必要なので、うかがっているわけです。

もっとも自分の事なら早いわけですが、そうではないからここに訊いているわけでもあります。

補足日時:2013/04/17 13:12
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この回答へのお礼

いつくしみ深き友なるあなたは、かわらぬ愛もて導きたもう

お礼日時:2013/04/20 18:16

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