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初めまして質問宜しくお願い致します。
今日京都府公安委員会から手紙が届き原付バイク放置違反弁明通知書と収納済通知書が入っていまして資料をみたら違反者には黄色いシールが貼られると書いてあったのですが、どこを見ても貼られている形跡がありません……

違反シールが貼られなくてもこのような手紙がくることはありますか?

このようなことは初めてなのでどうしていいかもわからず、また違反日時は約二ヶ月前で思い当たるふしもなく、罰金を払う気持ちにもなれず……詳しい方にお聞きしたくて質問させて頂きました、ご回答の方宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

抗弁をしても構わない話ですよ。



でも、放置車両違反(駐車違反)の取締りを行う時はその車両の写真(ナンバー含む)もきちんと撮影した上で通知がされます。
ですので、その写真を見せてもらって、時間場所の説明を受けて、自分のバイクかどうかを確認する事も出来ます。

違反シールは勝手にはがして持って行ってしまう人もいますから、無くなっている場合もあるようです。
無くなったとしても、確認と写真は残されていますので、取締りの内容に問題がなければ反則金の納付義務は残ります。
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