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1月8日~2月1日まで。

2月5日~3月2日まで。

入院していました。

在宅療養給付金が3月2日分ででているのですが、2月1日分はでないのでしょうか?

ちなみに、どちらの退院時も、在宅療養の必要は有りと書かれています。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

出ません。



退院してから、30日以内に再入院した場合には、
支払いの対象となりません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/03 11:21

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