【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

帰属の意味ですが、最終的に○○会社の条件変更や修正に帰属することと書いてある場合は、最終的にその○○会社いいなりに従うことが条件的な見方になるのでしょうか・・・・?法的に見ても

A 回答 (3件)

これ著作権か何かの事でしょ。

その著作物の著作権が100%その団体・個人にあるということ。彼らがどうしようと貴方は一切無関係。口出しできない。
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会社の規定集をご覧になられたのでしょうか。



質問者様の仰るとおり、規定集には、そのような記載があることが実質認められており。

組織の中で従属する、という捉え方も出来ます。

規定集の策定は、概ね労働基準法や会社法に抵触しないような表記になっております。
これを包括的な表記にするというのが基本なのです。

例えば、親会社と子会社があり、子会社としての規定集を親会社の規定に改定するとなると、組合があれば、会社側の担当者より説明が必要です。
組合がなければ、会社としては無難なのが労働基準監督署への規定集を提出しておくことなのです。

いいなり、と言っても、労働基準法の基本は従属社員の奴隷制の廃止、と言っていますので、このラインを超えるか、超えないかにより法的抗力が左右されます。

でも、実態は?というと、「いいなり」という会社が多いと感じます。
左遷や出向、懲戒でもないのに降格人事、意味不明な部署造って窓際族とか、上記のラインのスレスレまでは会社の裁量権ということです。

ですから、労働局や基準局への相談の多いこと、あっせん、労働審判と、多いこと!!
昨今の会社の重役連中達は、労働基準法は噛じっていても、その上の民法のことなんかチンプンカンな方が多いことも感じます。
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「帰属する。

」と言うのは、この場合「弊社(○○会社)が条件の変更や修正はしますヨ」と言うことで、一方的な意志表示です。
ですから、相手は、全てそれに従わなくてもいいわけです。
契約書内に同語があれば、双方で承諾しているので一方的な意志表示で条件等変更することができると解釈しますが、特別な場合を除き、そのようなことは本来の双方契約に反するので無効と思われます。
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