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 兄弟3人で、父親が亡くなりました。母親はいません。

遺言書には末弟に全財産を譲ると書かれていました。

そこで遺留分の請求をしたいと思いますが、現金3000万、家と土地の固定資産税評価額1200万の場合、弟に請求できる金額はいくらですか?

 また家の評価額は公示価格で決めるのか、固定資産税評価額で決めるのかも教えてください。

A 回答 (1件)

>弟に請求できる金額はいくらですか…



遺留分は、法定相続分の 1/2 です。
相続人が 3人なら遺留分は 1/6 ということです。
http://minami-s.jp/page010.html

>現金3000万…

遺留分は 1/6 で 500万ですね。

>家と土地の固定資産税評価額…

いま売って現金に代えたと考えて、その 1/6 です。
近隣の不動産屋で相場を聞いてみてください。
http://minami-s.jp/page091.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

家と土地の値段は不動産で聞いてみます。

お礼日時:2013/05/08 20:07

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