外国人の夫と、海外に住んでいます。
夫が、共通の友人である女性(日本人)と不倫していました。女性との関係を絶ってから、夫より知らされました。
以下は、全て、夫と女性との間で、私が知らないうちにやりとりされていたことです。
夫が、最終的には私と子供たちの元に戻ってきたということで、女性は相当怒っていました。
夫は、女性が荒れていたときに(夫に脅迫、自殺未遂など)、カウンセラーに通わせたり、友人に助けを求めたり、努力はしたそうですが、女性の怒りは収まりませんでした。
結局、その女性は、「お金を送らなければ、家族を殺す」と、夫を脅迫し、夫もその時点で警察に届け出ればよかったものの、脅されたとおりにお金を送金したそうです。(この件については、現在夫が別に弁護士に相談しています)
その後、夫が女性と連絡をとろうとすると、女性は夫をストーカー扱いし、警察に相談、今は夫が危険人物扱いされています。
私は、夫と女性が反省しているものだと信じていたので、今までは我慢してきましたが、女性に少しも反省した態度が見られないことと、むしろ、自分が一番の被害者だと思っているところが、許せなくなってきました。女性も、傷ついたのかもしれないけれど、不倫の関係をだらだら続けたのは彼女です。そのために、もちろん私は大変傷つきましたし、幼い子供たちにもたくさん心配をかけました。
女性にお金はとられたまま、夫は危険人物扱いのまま、では納得がいきません。海外から、例えば彼女の日本の実家に当てて、慰謝料請求することはできますか。それとも、海外に住んでいるので、そもそも日本の法律など通用しないのでしょうか。恥ずかしながら、法律に関して無知な私なので、詳しい方にアドバイスいただけたら嬉しいです。説明不足の点があれば、喜んで補足いたします。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>海外から、例えば彼女の日本の実家に当てて、慰謝料請求することはできますか。
家族は無関係です。
彼女も現地にいるのなら現地の法律で解決を図るべきでしょう。日本の法律は及びません。
>その女性は、「お金を送らなければ、家族を殺す」と、夫を脅迫し、夫もその時点で警察に届け出ればよかったものの、脅されたとおりにお金を送金したそうです
日本人が海外で犯した恐喝ですから日本の法律で取り締まれますが現実困難です。
この回答への補足
natamannさま、ご回答ありがとうございます。
日本の法律は、こちらでは及ばないとのこと、残念に思います。
恐喝の件に関して、夫がこちらの法律に従い裁判を起こし、勝訴した場合に、彼女は日本に強制送還されることになるらしいのですが、そうなった場合に、日本の彼女に慰謝料請求することは可能でしょうか。もしよろしかったら、ご回答いただきたいです。
No.5
- 回答日時:
無料の法律相談があるようです。
メールで聞いてみたらどうですか。データベースもありました。http://www.shinginza.com/index.htm
友人って怖いですよ。私のいる地域でも聞いただけでも数件。大喧嘩の末に日本に帰ったとか友人がらみの不倫話はよくあります。それで地位を失ったとある日本企業の役職の男もいます。いつも身近、てじかな奥さんの友人か日本人会の仲間などが多いらしい。でも身近な人とそういう事をされるのって身近だからこそ許せないし辛いですよね。質問者さんも大変だったと思います。その女が日本の領域に住んだ時が戦いを挑む時と思いますが三年なんですよね。ぜひ専門家の意見を。
ご回答くださり、どうもありがとうございます。
私の気持ちを汲んでくださり、少し、元気が出たような気持ちです。
無料の法律相談、チェックしてみます。
No.4
- 回答日時:
以下蛇足。
>以下は、全て、夫と女性との間で、私が知らないうちにやりとりされていたことです。
「実は、共通の友人である女性(日本人)とは私の事で、逆の立場で書いて質問しました」って事は無いよね?
最近、良くあるんだよね。こういう「逆の立場、逆の視点に立った文章で質問する」ってのが。
No.3
- 回答日時:
>勝訴した場合に、彼女は日本に強制送還されることになるらしいのですが、そうなった場合に、日本の彼女に慰謝料請求することは可能でしょうか。
勝訴判決を持っているのですから、判決を理由に、法的に請求する事が可能です(但し、在住している国内に限る。勝訴判決は、判決を出した司法機関が所属する国内ででしか効力が無い。外国や日本では効力が無い)
相手が日本に強制送還されちゃったなら「日本の法律の範囲内での請求」になりますが、裁判するような相手なのですから、請求したって払う訳がありません。
相手が日本に強制送還されてしまったのなら、貴方には「日本の国内で通用する、請求する法的根拠」が必要になるので、改めて、日本国内で「民事裁判のやり直し」が必要でしょう。
で、日本で裁判をやり直して、勝訴したら、その判決をもとに、差し押さえとか、強制執行とか、法的に「取り立て」をしないといけません。
差し押さえ等の「取り立て」は、日本の司法機関(裁判所)に「申し立て」をして行う必要がありますから「取り立てする本人」か「弁護士資格のある代理人」の何れかが「日本に居る」必要があります。
ともかく、相手に日本に逃げ帰られたら(または、強制送還されたら)「日本で、すべてやり直し」になるのは間違い無いですし、すべてを任せられる日本の弁護士を雇うか、判決後に取り立てが終わるまで貴方自身が日本に居る必要があるでしょう。
因みに「勝訴判決だけ」では、1円も入って来ません。勝訴したら、判決と言う「国家のお墨付き」を使って、自分自身で相手から「取り立て」をしないといけません。
自分自身が取り立て出来ない場合は、取り立てを行う現地にいる弁護士など「法的に資格がある人間」を雇わないといけません。
なお、判決で得られた権利にも「時効」があるので、取り立てしないで放置していると「時効が成立」してしまって、判決が無駄になってしまいます。
なので「強制送還されたあと、本人がどこに居るか判らない」って場合は、日本で裁判し直す事もできないし、すべて有耶無耶になって終わっちゃう可能性があります。
この回答への補足
色々と、詳しい情報をくださり、ありがとうございます。
説明不足でしたが、現在、どれも裁判という形にまでは至っておりません。今は、夫が彼女に恐喝された件で、裁判を起こす前提で、こちらの弁護士に相談しているという状況です。私から、不倫相手の彼女に対する慰謝料請求は、こちらの法律では認められていないのです。不倫された妻としては、泣き寝入り状態です。
結論としては、彼女が日本に強制送還されて、彼女の居場所もわかっておる場合にのみ、日本で裁判を起こすしか、彼女に慰謝料を請求することはできない、ということですね。
彼女が夫のことを、ストーカー扱いして警察に通報したために、夫も下手に動けない状況です。恐喝の件で、十分に勝てる要素がない限り、裁判を起こすこともないと思います。愚痴になってしまいますが、これだと私は納得できないので、もしかして日本人の妻、という立場を利用して、こちらでも彼女に慰謝料請求できないかな、と期待して相談した次第です。
長くなりました。とにかく、相談にのっていただき、本当に感謝しています。何も知識がなかったので、参考になりました。
ちなみに、私は、正真正銘の、夫に不倫された妻です。こんなこと、ここで書いたところで何が”正真正銘”だ、と笑われそうですが。
No.2
- 回答日時:
>慰謝料請求することは可能でしょうか
現地で並行して裁判を起こせばいいと思います。
nantamannさま、またご回答くださり、ありがとうございます。
私が住んでいる国では、不倫相手に慰謝料請求する権利は私にはありません。
不倫相手も日本人、私も日本人だし、もしかしたら、日本の法律がこちらでも通用するのではないか、という期待があったので、相談させていただきました。
彼女が日本にいる場合は、日本で裁判を起こすことは可能、ということですね。
参考になりました。改めて、ありがとうございます。
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