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- 回答日時:
ヘリコプターは航空機の一種です。
航空法第79条は、
「航空機は、陸上にあっては飛行場以外の場所において、水上にあっては運輸省令で定める場所において、
離陸し、又は着陸してはならない。但し,運輸大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」
と定めています。
飛行場というのは、
航空法第38条
「国土交通大臣及び新東京国際空港公団以外の者は、飛行場又は政令で定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」
という規定に従って設置されます。
おそらく、ご質問の「空港としての認証を得ている」というのはこのことを言っているのではないでしょうか。
最近では病院の屋上のヘリポートなどが「飛行場」として設置されているようです。
このヘリポートは、(公共用・非公共用の別はありますが)恒常的に離発着できるものとして設置されています。
また、上記のヘリポート以外に、航空法第79条但書の
「運輸大臣の許可を受けた場合は、この限りでない」
の適用により、離発着が出来る場所として
場外離着陸場(山間部の木材搬出、物資の輸送等のために許可を受けて設置)、
緊急離着陸場(災害発生時やビル火災時、急病人発生時等の人命救助を目的として設置)
があります。
ご質問の「単なるヘリポート」というのはこちらだと思います。
こちらは、恒常的に使用できる施設ではありません。
ということではないかと思います。
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