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この事件は国土地理院側がミスを認めて措置を行いました。
が、
私はその措置の効力の外となってしまいました。

私は電卓が使えない状況となり午後の試験を受けませんでした。その結果午後の試験の点数はゼロです。
国土地理院の対応は午前と午後の試験に補正点を加えるというものでした。

この試験は国土地理院と受験者との契約と考えております。
私は受験案内も守り、お金も支払い遅刻もせずカンニングもしませんでした。ですが先に国土地院側が受験案内の内容を変えた、それによりそこで一旦契約は止まったと思うのです。
契約不履行?契約違反があった。
逆に例えると受験者の遅刻やカンニングにあたる
私は再試験を受ける権利か国家賠償を受ける権利があるのではないでしょうか?
公平な試験を遂行する義務があると思います。

また、国家公務員法違反、人権侵害、偽計、詐称等はないでしょうか?

そして補正措置の対応ですが、電卓を使用できた者は2割増しの得点となり不平等に受かり易い状況になりました。なにか、意図的なものを感じます。

A 回答 (2件)

>補正措置の対応ですが、電卓を使用できた者は2割増しの得点となり不平等に受かり易い状況になりました。


???。電卓使っている人も得点が増えたのですが?
得点が増えたのは沖縄のみ(=電卓禁止を言いわたされた者のみ)
なので、補正しないよりは平等に近づいているとしか思えないのだけど.....
それとも、補正得点が大きすぎる、という意味ですか?自分の首しめてるけど。
http://www.gsi.go.jp/soumu/soumu60005.html

>私は再試験を受ける権利か国家賠償を受ける権利があるのではないでしょうか?
法律掲示板で午前の出来を書いていますが、この正答率を得点補正してみると.....
測量士試験のボーダーラインは下馬評だと65%。
ということは、午前で沈没してる可能性が高いから午後を再試験しても無意味でないの?
つまり、賠償額はゼロですね。
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午後の試験を何故放棄したのか、その時点で正しいやり方で再試験をするよう抗議して午後の試験を放棄したのものが何名いたのかが争点になるでしょうね。

国土地理院は非を認めて補正点を与えたので決着済み(受験者多数が補正点処理を認めない場合を除き)という立場ですね。試験放棄をした者と試験を受けた者を同列に扱えるとは思えません。

時間が迫っているのですぐ電話で抗議をすべきでは・・・相手にされない場合に告訴を考えるかどうか。

担当部署

   企画部測量指導課長     長谷川裕之  TEL 029-864-6691  (直通)
   企画部測量指導課長補佐  諏訪部 順  TEL 029-864-4610  (直通)
                               FAX 029-864-1658

この回答への補足

決められたルールを突然変えられて受験させられるのが嫌でした。

午前は補正処置により60%以上となり、午後が70%程度なら可能性があった。

国家公務員倫理法

第三条  職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない

人事院に、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

虚偽の陳述をした者

虚偽の事項を記載した書類又は写を提出した者

試験官は私のような者が居た事を正確に報告しているのでしょうか?

補足日時:2013/07/06 21:51
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