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養子縁組をしていた養父母のうち、養父が他界しましたが、残された養母との間で再度養子縁組登録が必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

『養子縁組をしていた養父母』ということは


あなたは`養父母'ともども「養子縁組」していたのでは?
ちなみに、あなたが未成年者のうちに養子縁組したなら養親は夫婦共同で縁組するのが原則です(民法795条)。
養父母とあなたは`実親子'と同様の身分関係ですから(民法809条)
養父が死亡しても養母との関係にいささかも影響ありません。

なお、`養子縁組登録'などという手続きはありません。
`養子縁組'はあくまでも養子縁組という手続きです。
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