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hisの航空券をネット予約した後に
『お申込み時点で20歳未満の場合は、親権者の旅行契約締結の同意が必要です。』と、親権者同意書を求めるメールが来ました。私(20歳)が代表者で、友人(未成年)とペアで2人分予約しました。
このメールは自動配信で、無視してもいいものなのでしょうか?それとも同行者が未成年の場合は同行者の親権者同意書が必要なのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

>同行者が未成年の場合は同行者の親権者同意書が必要



必要(未成年の友人は異「姓」と思いますので同一家族とは見られない)。ホテルでも未成年の場合は親権者同意書が必要(な場合が多い)
親権者同意書は外国の場合英語に翻訳したものがよいでしょう。
国によって違いますが、未成年者を同行すると「未成年者略取誘拐罪」が適用されることもあります。
ちなみに日本の刑法でも第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。とあります。日本より厳しいアメリカなどでは夫婦・親子の場合でも、(最近)妻が我が子を連れ出し、夫から誘拐罪で訴えられた事例がありました。
某県条例で、未成年者の深夜外出させる行為の制限について
第*条の1 保護者は、深夜(午後十一時から翌日の午前四時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
第*条の2 保護者以外の者は、保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならない。
友人(異「性」のとき)と旅行に行く場合単に同行と看做されず性犯罪上の行為と看做すこともあるので友人の親権者の了解・同意が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
誘拐とみなされるとは知りませんでした‼ もう少しで罪人になる所でした…ありがとうございます…>_<…

お礼日時:2013/07/16 12:48

同行者が未成年の場合は同行者の親権者同意書が必要。

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この回答へのお礼

ダイレクト回答ありがとうございます!

お礼日時:2013/07/16 12:49

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