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苗字を結婚せずに変えたいです。名前の読み方は簡単に変えられるらしいですが
苗字と名前の漢字を変えるのは難しいそうです。

どのように難しいのですか?

A 回答 (4件)

名前を変えるのは、家庭裁判所での許可が必要です。


あと、理由が「やむを得ない事情」であり、「氏・名の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りない」 とされています。
家庭裁判所が「適切な理由」と認めない限りは、変更できません。

要するに、勝手に貴方の判断で、勝手に変更できないのです。
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改姓、改名するやむを得ない事由ってのを家庭裁判所に認められることが必要です。


ついでに姓の方は戸籍の筆頭者であることも必要です。
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今のままでは 変える理由がない限り不可能です。


過去 ロッキード事件のときに田中角栄さんと同姓同名の男子がクラスで虐められることを理由に名前を変えたいという申し出があったとニュースになったことがあります。また 自分の子に「悪魔」と名付けた親が市役所に出生届を拒否されてニュースになったこともあります。

↓ 変更可能な理由 ↓(コピペです)


家庭裁判所に「名の変更許可申立書」を提出し、家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が正当な事由があると判断した場合に許可されます。
「正当な事由」の事例は↓(wikiより抜粋) ・営業上の理由による襲名。
・代々の当主が世襲名を名乗っている場合の世襲による改名。
・神官、僧侶になる場合、または還俗する場合。
・難解や難読な名前。
・珍奇な名前。
・姓との組合せでフルネームが悪印象だった場合。
(例:「大場佳子(おおば・かこ)→大馬鹿子」) ・モンスターペアレント及びそれに類する親類によって名付けられたDQNネーム。
・親族や近隣に同姓同名がいて混乱をきたす。
特に農村部の集落では、住民の大部分が同姓である場合が多く、同姓同名を理由とする改名の申請も多い。
) ・婚姻や養子縁組によって姓を改めた結果、配偶者や姻族、養家族と同姓同名になってしまう。
・同姓同名の犯罪者または犯罪被疑者がおり、風評被害を被っている。
(実例として「田中角栄」がある。
) ・帰化した際に日本風の名に改める必要がある。
・異性とまぎらわしい、もしくは性別を変更したなどのため、本人の外見と名前の性別が食い違って不便である。
・永年使用していた通称を本名にしたい。
(実例として「妹尾河童(元の名は肇)」がある。
) ・出生届時の誤り。
・人名漢字の追加により、本来使用したかった文字へ変更。
・名前そのものに問題はないが、過去の経緯から著しい精神的苦痛を想起し、日常生活に支障を及ぼす。
・幼少時に近親者から虐待を受けており、当時を思い出す戸籍名の使用が心的外傷に悪影響を与える。
・親の昔の恋人と同じ名を付けていたことが発覚し、円満な家庭環境を害する虞が強い。
なお、日本の裁判所は、子供の命名に関する問題について、「親権者がほしいままに個人的な好みを入れて恣意的に命名するのは不当で、子供が成長して誇りに思える名前をつけるべき」とする見解を示している。
とのことです。

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苗字を変えるということは 戸籍全員が変わりますので ご自分だけ戸籍を抜いてされるしかないかなと思います
てっとり早いのは 伯父叔母さんあたりにお願いして 養子縁組されるか、、(相続の権利までもらってしまいますが)
名前は通名で新しい名前を使うしかないでしょうねえ、、、

役に立たなくてごめんなさい
でも 「まり」ちゃんなら 水田さんと結婚したら 「水溜り」ですよね・・・
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それはね戸籍法という法律で縛られ、また保護されているからです。



http://www.s-kougen.com/meikai82.htm
他にも検索してみて下さい。

もしも認められたら、あなたの名前の書かれている書類1式機会ごとに提出し直しか。
なお、公式有印文書以外の日常での通称名を使うことは制限されていません。
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