都道府県穴埋めゲーム

処方箋に基づき薬局で薬を買うのだが明細を見てみると、薬剤料の半額程度が何時も
技術料と称してとられている。一例をあげると、薬剤料612点に対し、調剤基本料が40点、
基準調剤加算2が30点、薬剤服用歴管理指導料41点と計323点取られている。
拒否をして、薬だけくれればよいと言っても、ダメと言われてとられる。
保険費の無駄使いではないかと思うのだが。拒否は本当に出来ないのだろうか。

A 回答 (2件)

拒否したら薬を調剤してくれなくなるから、薬を持ち帰る事ができなくなります。



コンビニに行って、100円のパンを50円で仕入れてるんだから、50円で売ってくれ、と言ってるのと同じで無理です。
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薬局の規模によって技術料が異なるので、技術料が安い(低い)薬局に行っては?



>保険費の無駄使いではないかと思うのだが。拒否は本当に出来ないのだろうか。

拒否すると、薬局は「台帳で管理しているから」とか、色々と言って来ると思います。

管理料を取る法的根拠は

【薬事法】
(薬剤を販売する場合等における情報提供)
第九条の二  薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方せんにより調剤された薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者に対して薬剤を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師をして、厚生労働省令で定める事項を記載した書面を用いて、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない。

2  薬局開設者は、医師若しくは歯科医師から交付された処方せんにより調剤された薬剤を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局において調剤された薬剤を購入し、若しくは譲り受けた者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師をして、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない。

と言う法律。

「患者に情報提供するための費用」として管理料を取ってるんだけど、良く読むと「薬剤を購入し、若しくは譲り受けた者から相談があつた場合には」って書いてある。

なので、書面も相談も不要だから技術料を払わん、と言う患者からは、技術料は取れないのです。

でも、実際に「書面も何も出さず、情報提供をやめちゃう」と、今度は「その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない」と言う法律に違反しちゃう事になる。

なので、薬局は「薬剤の情報を提供しないといけないと法律で決まっているから、管理料を払ってもらわないと困る」って言うと思います。

こう言われた場合は「情報提供が法律の義務なら、無料で情報提供すれば良いだろう。情報提供を有料にしないといけない法的根拠は無い」って言いましょう。

但し、処方された薬が「一包化」されているなど、薬局で何らかの技術的作業を行った薬剤を出している場合は、技術料の支払いを拒否できません。
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