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腰部固定対固定と腰部固定加算の使い方がいまいちわかりません。
詳しいどうぞ説明をお願いしますm(__)m

A 回答 (1件)

腰部固定帯固定


区分番号:J119-2
点数:35点/1日
・腰痛症の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合場合に1日につき所定点数を算定する。
・ 同一患者につき同一日において、腰部固定帯固定に併せて消炎鎮痛等処置、低出力レーザー照射又は肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。
・ 区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者については、腰部固定帯固定の費用は算定できない。

腰部固定帯加算
区分番号:J200
点数:170点/初回のみ
・本加算は、それぞれの固定帯を給付する都度算定する。
なお、「固定帯」とは、従来、頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいう。

詳細は、厚生労働省告示及び関連通知を調べて下さい。
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