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先日、CPAPを使用しているため、受付をして、会計のお支払いに行こうとしたら、いつも算定されている持続陽圧呼吸療法治療器加算が算定されていませんでした。不思議に思い窓口に問い合わせると、前月にすでに算定しているということです。何の説明もなくです。
前月に支払ったときに診療明細書に目を通してなかったので、〝前月に受付をしていなく、今月に前月分と合わせて算定されているんだな”と思いこんでいました(それまでは受診しなかった月の分を翌月にまとめて請求されていたので…)。
持続陽圧呼吸法治療加算は翌月の分まで先に請求できるということは、いろいろ調べて理解できました。しかし説明については特に記載はありません。
持続陽圧呼吸療法治療器加算を翌月分算定する場合、患者への説明は必用のないことなのでしょうか?
また診療明細書は患者への説明に代わるものでしょうか?

A 回答 (1件)

はい。

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