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医療事務の算定の仕方で質問です。

今月から精神科の外来になったのですが算定の仕方が分かりません。

精神通院療法とてんかん指導料は一緒にとれるものでしょうか?

教えてくれる方もはっきり分からないようで次回からてんかん指導料とればいいか?って感じです。

いずれその人はやめて私一人になるのでちゃんと知っておきたいのです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

通院・在宅精神療法は特定疾患療養管理料と同一月に算定不可ですが、てんかん指導料は可です。



しかし、精神科専門療法(1)中の心身医学療法ではてんかん指導料は算定不可です。

参考URL:http://shirobon.net/20/ika_2_8/i_m_2_8.htm
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

なにしろ資料をみても言い回しが難しく結局はどうなんだろう?・・・
と、焦っておりました。

また、よろしくお願いいたします!

お礼日時:2010/09/19 18:34

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