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こんにちは
約3ヶ月前胃が痛く病院へ行きました。胃カメラを飲むことになり、血液検査を行いました。
その時は胃カメラを飲むのが怖くなりキャンセルをしてしまいました。
最近やはり胃が痛かったのでもういちど同じ病院へ行った所、前回とは違う先生が担当になり
カルテを見ながら、あ、あなたB型肝炎ね
といわれました。
胃が痛くて行っていたので、自分にとっては晴天の霹靂のような話でした。
ただ、さらっとB型肝炎と言われ、もう一度血液検査をするため血を採ったのですが
請求書に指導・在宅料というものが取られています。
特に何の指導を受けていなくても
これは請求をされるものなのですか?
知識が全くなくて申し訳ありません
是非教えていただければと思います。

A 回答 (4件)

#1さまに補足します。



特定疾患療養指導料は、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養などの療養上の指導を行った場合に算定できます。

病院の規模によって点数は異なります。
診療所=225点
100床未満の病院=147点
200床未満の病院=87点
です。

>特に何の指導を受けていなくても
>これは請求をされるものなのですか?

ん~、上記にあるように「指導を行った」場合ですからね~。治療計画がどのようなことになっているのかにもよりきりかと。
「この薬を服用して、ウイルスの値をみていきましょう」
なーんていう説明だけでも「指導」なのかも…。
今後どのように治療していくかの説明ってされましたか?まず、それがないと指導管理はありえないですよね。
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この回答へのお礼

mina-ma様ご回答ありがとうございます。
まさに、「あれあなた肝炎ですね、血液とってもう一回検査しましょう、」ということだったんです。
なので、いわれた段階では肝炎がどんな病気で、どういう危険性があって、、、というものは一切言われず
(聞かない私が1番悪いのですが、結構ショックをうけていて。。)
では2週間後結果を聞きに来て下さい
とのことでした。
うーん、、
ただ、問題はクリアになりました!
本当にありがとうございました

お礼日時:2005/06/14 21:22

 既に回答が寄せられているように特定疾患療養指導料だと思いますが、これを算定するための条件を列挙してみると、以下のとおりとなります。



○その病気についての主治医であること。
○治療計画を立てること。
○服薬・運動・栄養等の療養上の指導を行った日に算定すること(月2回まで)。
○初診料を算定した初診日から1ヶ月以上経過していること。

 zzzmumuさんの場合、3ヶ月前に血液検査をして、その結果B型肝炎であることが分かったけれど、その事はあなたには告げられていないのですよね? 今回3ヶ月ぶりに受診して、もしあらためて初診料を取られていたならば、上記4番目の条件を満たさず算定できません。3ヶ月前の検査を初診とし今回が再診であるならばその点はクリアしていますが、今回初めて病名を告げられたということであれば、今回ドクターとのやりとりの中で上記1~3番目の条件を満たしていたかどうかがポイントになります。あなたは、肝炎について今後この病院を主治医として治療する事に同意しましたか? 治療計画について説明を受けましたか? 療養上の指導を受けましたか?

 それから、今回あらためて血液検査をされたとのことですが、場合によってはその時点でまだ確定病名でなく疑い病名(B型肝炎の可能性はあるけれども確実ではない)で、そこを確認するための検査かも知れません。疑い病名の段階では上記指導料は取れません。

 とまあ、制度的にはこうした制約がいろいろとあるわけですが、それを満たしているかどうかを敢えて追求するかどうかは、zzzmumuさんのお気持ち次第です。今後B型肝炎であることが確実となり、この病院で治療を続けていくのであれば、波風を立てない方が良いと考える人もいるでしょう。医療費の内訳について説明を受けることは患者の当然の権利ですから、納得のいくまで窓口に尋ねる人もいるでしょう。zzzmumuさんにとって一番良い道をご判断ください。
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胃カメラを飲むにあたって感染症がないかどうか、肝炎の検査をしたのでしょうね。

術前検査といいます。そこでB型肝炎のキャリアということがわかったのでしょう。他の方もおっしゃっていますがB型肝炎は特疾がとれる病名ですのでその病名がカルテに3ヶ月前についている以上、医師の指導の内容の程度に関わらず指導料が算定されてしまいます。(3ヶ月くらいあけての来院ならばやはり再診になるでしょうね)いずれにしてももう一度採血ということで、より詳しい検査をしているかもしれませんので、本当にキャリアかどうかを確かめて今後どうしたらいいかなど指導を仰いでください。ショックかもしれませんがいい機会だったと思ってくださいね。
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B型肝炎は、特定疾患と扱う為、特定疾患療養指導料という指導料を算定されます。


算定できるのは、初診算定日より1ヶ月経過を超えた日以降、同一月に1回限り算定されます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました

お礼日時:2005/06/14 21:18

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