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一包化薬調剤料算定について教えて下さい。

例:
Rp1.シグマート 3錠  分3 毎食後  14日分
Rp2.ニバジール 2錠  分2 朝・夕食後 14日分
Rp3.バファリン 1錠
   プルゼニド 1錠
   アレジオン 1錠  分1 寝る前 14日分

Rp3を一包化算定したら、Rp1は内服調剤を算定できるのに、なぜRp2は内服調剤を算定できないでしょうか??一包化にかからない他の材は何材まで内服調剤料を算定できるのでしょうか?

A 回答 (6件)

厚生労働省の事務連絡が平成20年5月9日に出まして、このような例についての疑義解釈が示されたので、現在は、お分かりでしょうが、このままで終わりでは、おかしいので、参考に事務連絡のアドレスを下記にコピーいたします。


(参考資料)
厚生労働省の「平成20年度診療報酬改定に係る通知等について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html
事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その2)」の別添3「調剤報酬点数表関係」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1 …

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html
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何度もすいません。

sacho-ponです。

 今日、薬剤師会に確認したところ
うちの薬局の考えかたは間違っていたようです。
Rp3.バファリン 1錠
   プルゼニド 1錠
   アレジオン 1錠  分1 寝る前 14日分
上記、Rp3は、やはり 1剤と考えるようです。

Rp1.シグマート 3錠  分3 毎食後  14日分
Rp2.ニバジール 2錠  分2 朝・夕食後 14日分
上記、Rp1・Rp2も どちらかしか算定することが
できないみたいで、1剤と考えるみたいです。
(ここが、私もなぜか不明です。)
じゃあ ここにもう一つ 早朝空腹時の薬があったとしたら
どうなるのかなと思っていますが、たぶんとれるような
気がします。
 でも、きっとややこしいので、従来どおりRp1とRp2で一包化して
寝る前を内服の調剤料にうちの薬局はするみたいです。
そのほうが、患者さんの負担が少なくなりそうなので・・・・

でも、Rp1朝食後・Rp2夕食後だったら、内服は3剤までとれるので
Rp1・Rp2ともに、調剤料がとれるみたいです。

 とてもややこしい情報をお伝えして、すいませんでした。。。
うちの薬局には、医事コンのメーカーから毎日たくさん
変更のファックスが届き、毎日考え方を変えないといけない状態です。
メーカーに電話しても電話がパンクしてなかなか繋がりません・・・
 きっとどこも対応しきれてないみたいですね。(^^*
何度もすいませんでした。。。失礼しました。。

 
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ちょっと追加しておきます。

sacho-pon です。
あくまでも、私が記載した内服の剤の考え方は一包化の時だけなので
通常(一包化しないとき)は、Rp3はもちろん3種類薬があっても、1剤です。
 すいません。たぶん分かられていると思いますが、ちょっと前文が
言葉不足になりました。m(__)m
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 atusaoさん こんいちは


私も、調剤薬局の事務をしています。
確かに、ちょっとややこしくなりましたね。
私も、ちょっとどまどっています。

 私も、勉強中なので確かかは分かりませんが・・・

今回の医療改正で、
「服用時点の異なる2種類以上の服用固型剤叉は
1剤であっても3種類以上の服用固形剤が処方されているとき」
(薬剤師会)とあるので、Rp3は、一包化をとることができます。

でも、なぜか私も理解不能ですが
Rp3は、3剤ありますが2剤と考えるみたいです。
だから、内服は、3剤までしか調剤料はとれないので、
あと1剤しか内服の調剤料はとれないことになります。

ということは、Rp1、Rp2どちらかしか
調剤料はとれないことになります。

 ちなみに、*Rp1とRp2(一包化178点)Rp3(内服63点)を内服の調剤料をとるのか
*Rp3、(2剤一包化178点)、Rp1(3剤目内服63点)とRp2(内服4剤目0点)
のどちらの内服の調剤料をとるかは、どちらでも調剤料の点数としたら変わらないと思うので
この場合は、どちらを主に一包化を考えてもいいと思います。

 今の時点では、自分の中でこのように認識しています。。。
たくさん変わって大変ですが、お互いがんばりましょう☆
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この回答へのお礼

sacho-ponさん、回答ありがとうございました。
私の勤める薬局ではほとんどDOで入力するため、一包化についてはあまり気にしていませんでした(お恥ずかしい話ですが…)。
一包化の他にもまだまだ勉強しないといけないことだらけで大変ですが、お互い頑張りましょうね!!

お礼日時:2008/04/03 22:01

 atusaoさん こんばんは



 薬局を経営している薬剤師です。

 4/1(昨日)より新たな法律が施行されましたよね。まだまだ勉強中でよく解ってないのですが、解る範囲で回答しますね。

 新たな法律では一包化加算が今までより拡大解釈されました。服用時点が一部重複してなくて一種類しかない処方であっても、1剤中に3種類以上の内服薬が有れば一包化が算定出来る様になりました。したがって御質問の処方内容ですと、Rp1とRp2で一包化を算定するかRp3単独で一包化を算定するする事になります。

 まずRp1とRp2で一包化を算定した場合は、Rp3は内服薬として算定します。ここまではお解りですよね。

 問題のRp3を一包化算定した場合のRp1とRp2の扱いに付いてです。上記に記載した通り、この処方内容はRp1とRp2の組み合わせかRp3単独のどちらかで一包化を算定する事になります。この様に一包化を算定出来る組み合わせが2種類以上ある場合、一包化出来る組み合わせ毎に1剤と考える様です。したがってこの処方内容ではRp1とRp2で1剤・Rp3で1剤と考える事になります。1つの剤に対しての内服等の算定は1回しか取れませんから、Rp3を一包化算定した場合Rp1とRp2で内服薬の算定が1回となります。実際の計算上は、Rp1で63点算定しRp2は0点または逆のRp1が0点でRp2が63点算定すると言う形になります。

 ところでこの処方箋に「Rp1を14日服用した後からRp2を服用する」と言う指示が有った場合、Rp1とRp2を一包化する事が出来ませんよね。この場合はRp1とRp2を別剤と考える事が出来ますから、Rp1とRp2それぞれに内服薬を算定する事が可能となります。

 以上よりお解りになったかと思いますが、一包化する事が出来る組み合わせの場合は「1剤」と考えますからこの場合は内服薬の算定は1回しか取れない事になります。

 以上何かの参考になれば幸いです。
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Rp3を一包化算定することはできないはずですよ。



一包化というのは「服用時点が”一部重なる”2剤以上の内服固形剤を、服用時点ごとに一包とした場合」に算定できます。

上の例で一包化するとしたら、Rp1とRp2は朝・夕食後の服用時点が重なっている(全く同じではなく”一部重なる”に該当します。)ので一包化できます。
Rp3はRp1・Rp2のどちらとも服用時点が重なっていないので、内服薬扱いです。

ちなみに一包化薬で3剤あった場合、内服薬があってもそれが4剤目となるので内服は算定できません。3剤が限度です。
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