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現在、保険薬局に勤めています。

調剤基本料を算定するにあたり、先の改正説明会では

(1)(2)すべてを行った場合に算定
(1)薬の名前・用法・用量・副作用などの詳しい情報が記載された文書等(またはこれに準ずるもの)を患者に情報提供すること。
(2)薬の服用状況などを把握し、薬歴に記入すること。
(ちょっと今、手元に資料が無いので正確ではありません)

と、ありました。
私は、(1)は薬情、(2)は服薬指導 と解釈し、薬情を断った患者様や単に薬剤名と数量を確認しただけの場合は算定できないと考えているのですが、
薬剤師によると、薬情を渡しても渡さなくても・患者様との対話は服薬指導まで詳しくやらなくても算定できるとのことです。

どなたか詳しい方、教えてください(ToT)/

A 回答 (1件)

調剤基本料が算定できないということですか?


基本料が算定できないなんて聞いたことありませんよ、
薬歴管理指導料の間違いでは?
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この回答へのお礼

そうです!薬歴管理指導料のほうでした!!
ご指摘ありがとうございます!!

お礼日時:2008/04/14 20:25

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