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現在薬学部4年生の者です。先日大学の講義で、「以下の場合に変更調剤が出来るか否か。」といった問題を取り扱ったのですが、いくつか疑問に思ったことがあります。

①先発品よりも薬価が高くなるGEへの変更
→仮に先発品で処方された場合、剤形及び含量規格の両方が同一であれば、変更前後の薬剤料にかかわらずGEへ変更出来ると思います。(患者の同意は必要)
Q1. では、一般名処方であった場合も、剤形と含量規格の両方が同一であれば、GEへの変更は、記載された一般名に該当する先発品よりも薬剤料が高くなっても可能なのでしょうか。それとも、同額以下にしなければならないのでしょうか。(そもそも変更調剤は薬剤料で判断するので、薬価と書いてある時点でこの問題はおかしいと思うのですが・・・)

②粉砕した錠剤から散剤への変更
教授ははじめ、元の剤形が錠剤だから出来ないと言っていたのですが、途中でやっぱり出来ると言われました・・・
Q2. 結局どちらが正しいのか分からずじまいなので、この場合の可否について教えて欲しいです。

③10mg錠を1錠から20mg錠を0.5錠への変更
講義でこの場合は出来るが、逆は出来ないと解説されました。
Q3. 変更前後の薬剤料が分からない以上、この問題文のみでは判断できないと思ったのですが、「なぜ10mg錠を1錠から20mg錠を0.5錠への変更」はできて、「20mg錠を0.5錠から10mg錠1錠への変更」は出来ないと言いきれるのでしょうか。薬剤料の条件以外に何か決まりがあるのでしょうか。

講義をした教授にも聞いてみたのですが、先生もあまり理解していないのか、曖昧な答えしか返ってきませんでした・・・。分かる方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。問題は、添付した画像の④、⑤、⑥です。

「変更調剤について」の質問画像

A 回答 (1件)

こんにちは。

薬剤師だけど調剤したことが無い会社員です 苦笑。
分かる範囲でお答えします。

① OK。同一剤形の後発医薬品への変更には実は薬価の縛りが無いのです(意外と盲点^^)。
② (これは先発品の粉砕錠剤→後発品散剤への変更なのかな?変更調剤の定義は処方薬に代えて後発医薬品を調剤することと理解しているのでそのつもりでコメントしますね)これはダメでは?同一規格で類似する別剤形の後発医薬品への変更は可なのですが、粉砕したとはいえ錠剤と散剤は類似剤型と言えるかどうか(内服薬という点では類似なのかもしれませんが^^;)。類似と言える根拠があればOKとなりますがどう思います?
③ これは10mg錠と20mg錠の薬価差が単純に二倍かまたはそれ以下なら双方向可能な気がしますねぇ。

参考にこんなのありますよ。お役に立つかも(さすがGEキングの沢井製薬様です)
https://med.sawai.co.jp/topics/knowledge/pdf/kno …
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この回答へのお礼

助かりました

質問から1年以上経過してしまい、大変申し訳ありません。とても丁寧な解説をして頂きありがとうございます。同じことを実習先でも聞いたところ、解説頂いた内容と概ね同じ回答が返ってきました。また、学内考査も無事通ることが出来ました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/17 21:09

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