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医療事務の勉強を始めたものです。麻毒加算について、何で2点なのでしょうか?問題は以下の通りです。外来の場合4月8日RP . ①ヘルベッサー錠30 30㎎3錠 ユベラ錠50㎎ 3錠 分3 14日分       
②ネルボン錠1錠 5P           
③SP トローチ0,25㎎「明治」4錠 3T
特定疾患処方管理加算           
常勤薬剤師管理下             
4月21日RP. ①do              
特定疾患処方管理加算                
困っています。誰かお願いします(>_<)

A 回答 (1件)

4/8 ネルボン処方時に、調剤料(1点)、処方料(1点)を算定できることになっています。


点数表の投薬の調剤料と処方料の項目それぞれの注に記載されているので、確認してみてくださいね。

「しろぼんねっと」というサイト、分かりやすくてオススメです!
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この回答へのお礼

お忙しい中ありがとうございます。シロボンネット見てみます❗

お礼日時:2018/01/19 21:36

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