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調剤料について。

小児への処方で,デカドロン錠を,医師の粉砕指示により,粉砕した時,取れる加算は,自家製加算ですか?それとも,嚥下困難加算ですか?

A 回答 (3件)

散剤のない錠剤の医師指示粉砕であれば、自家製加算が取れます。


普通にご飯を食べられる小児であれば、嚥下困難患者ではないので嚥下困難加算は取れません。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
ありがとうございました

お礼日時:2020/01/05 01:08

散剤がある場合は基本的にはどちらも取れません。


嚥下困難加算は嚥下困難患者しか取れません。

https://yakuyomi.jp/talk/%E8%96%AC%E5%B1%80%E8%9 …

こちら参考に読んでみてください。
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この回答へのお礼

散剤の無い錠剤としていたつもりでしたが
投稿誤ってました。
散剤の無い錠剤で,小児が錠剤を飲めないため,医師の指示で粉砕するのは嚥下困難患者にはなりませんか?

お礼日時:2020/01/04 18:54

小児にデカドロン錠が処方されることはありません

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
では,デカドロンの処方でなく
散剤のある薬の錠剤を医師の指示により粉砕したときは,どちらの加算がとれますか?
小児の処方の時で。

お礼日時:2020/01/04 12:43

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