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入院患者様が15条(更生医療)と12条(生活保護)の二つの公費を持っている場合、坐薬挿入のため使った処置薬剤はどちらの公費で算定するべきでしょうか

更生医療は、慢性腎不全(人工透析)です

A 回答 (1件)

今までの外来等の経過で算定していた流れにそったほうでよろしいかと。


突然処置したものとしても、どちらかの流れに起因していればそちらに。
全く関係ないのであれば生保のほうとなるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
やはり 関係なければ生保ですよね
確信が持てて嬉しいです

お礼日時:2011/12/05 20:37

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