海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

お世話になります。

このたび、会社を退職することとなりました。
すでに退職届を出し、引き継ぎ中です。

先月、退職届を上司に出した際、
「残っている有休40日間を消化してから退職します」
と伝え、承諾をもらいました。

最終出勤日まであとわずかになった今日、総務の人から、
「就業規則でひと月に使える有休は3日なので、それ以上は
認められない」と今更ながら言われました。

就業規則は、退職前にきちんと確認しようと思っていたのですが、
引き継ぎに追われて忘れておりました。

このような会社にのみ都合の良い就業規則には、従わなければ
ならないでしょうか?

労働基準局に相談すれば、何かしらアドバイスをもらえるものでしょうか?

過去の回答を探してみましたが、「有休を認めない」というものはあっても、
「取得に制限がある」というものは探し出せませんでした。

ご存知の方、どうか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

従わなくていい。

労働基準監督署か労働局かのいずれかに相談するといい。


労働者の有給の消化を会社が制限できるのは、法律上認められた2つの場合に限られる。ひとつは時季変更権を行使する場合、もうひとつは計画的付与をおこなう場合だ。

その就業規則の規定は、いずれにも当てはまらない。これに基づき有給休暇を付与しないのは違法だ。労働者がこれに従う義務はない。

有給についての相談窓口は、労働基準監督署と労働局だ。いずれかに相談してみるといい。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございました。
おっしゃるとおりでした。
労基に相談し、従う必要がないと回答をもらいました。
その旨、会社に行ったところ、40日間有休がもらえることになりました!

お礼日時:2013/09/05 22:20

有給休暇は仕事、会社に支障がなければ取ることができることになっています。


ただし、各々の会社内で規定があるのも事実です。
労働基準監督署や職業訓練所に相談しても良いかとも思います。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございました。
労基に相談し、無事40日間有休をもらえることになりました!

お礼日時:2013/09/05 22:19

某かの労働法において、有給休暇の取得日数上限は定められていませんので、


その会社独自のルールと思います。

よって、率直に、労働局へアドバイスを求めるのが無難です。
そして、局からの裏付けを持って、職場へ対処しましょう。

総務の方は、単純に、就業規則に基づいて事務的に対処しているだけですので、
局へ相談した経緯を総務の責任者に話せば、良い方向へ進むと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございました。
教えていただいたとおりの流れになりました。
無事、40日間もらえることになりました!

お礼日時:2013/09/05 22:16

>就業規則でひと月に使える有休は3日



違法行為です。退職後に有給休暇は使えませんので、40日間休めます。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございました。
その通りのようです。助かりました。

お礼日時:2013/09/05 22:15

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