
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>叔母(別の家に住む。
父の姉…親やより上の兄弟は叔父・叔母でなく「伯父・伯母」ね。
まあ、匿名のネットだからどうでも良いですけど、実社会で間違えたら恥をかきますので。
>(母方)…
は、関係ありません。
>相続も叔母が勝手に全て相続してしまっています…
遺産は何百万も何千万もあったようなのですか。
>裁判等で相続のやり直し・主張はできるでしょうか…
「遺留分減殺請求権」を行使できます。
http://minami-s.jp/page010.html
>3か月たったのち、戸籍をおうことで…
亡くなった日からではなく、その日から 1年以内にどうぞ。
とはいえ、何百万も何千万もあったようなら堂々と主張すれば良いですが、失礼ながらボロ家と何十万かの現金・預金だけなどというのなら、裁判の手間と費用を考えたら静観するのも一つの道でしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/09/10 23:38
ありがとうございます。
伯父・伯母でしたね^^;
失礼しました。
遺産は、家はボロですが、土地が結構あるので、
主張したほうがよいように思います。
「遺留分減殺請求権」という権利があるのですね。
弁護士さんと相談をして、権利は主張していきたいと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
今晩は、お父様の相続分は、お母様にはなく代襲相続人である質問者様にあります。
つまり、通常は、お祖父様の遺産の半分は、質問者様の物です。
ただし、遺言状が存在し、伯母様にすべてを相続させるとあったとしても、遺留分である4分の1が質問者様の法定相続分になります。
お父様が亡くなって、お祖父様とは疎遠だったとのことですが、正当な相続分の請求は、被相続人(お祖父様)が亡くなったのを知ってから、5年の間に請求することが可能です。
そもそも、遺産分割協議書の作成がないままの相続は無効ですし、遺言書の存在の有無もわからないですし、まず、お住まいの市町村の法律相談を利用するか、ご存じの弁護士さんがいらっしゃったら早急に相談をなさっり、手続きを開始なさった方が良いように思います。
ご参考までに
この回答へのお礼
お礼日時:2013/09/10 23:33
ありがとうございます!
遺言状があっても、1/4が法定相続分となるんですね。
まず弁護士さんに相談をして、対応していきたいと思います。
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