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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
我が家も伯母が昨年亡くなり、法定相続人は(伯母の)弟である私の父と叔父の2人でした(2級技能士ですが一応FPの資格を持っているので、事前にいろいろとアドヴァイスをしたんですけれど…)。
結局「2割増」の相続税を納めましたよ。
叔母さまの法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹の子ばかり4人で、そのうちの1人がご質問者さま-ということでいいのでしょうか?
まず、約1億8千万円というのは、叔母さまのプラスの財産からマイナスの財産を差し引きして出した額ですよね?
生命保険の保険金の受け取りの場合は、別途計算することになりますからそれは省きますね。
まず、基礎控除というものがあります。
これは「5000万円+1000万円×法定相続人の人数」です。
法定相続人が4人ならば、5000万円+1000万円×4人の9000万円が控除されます。
そして、18000万円-9000万円=9000万円 ←これを「課税遺産総額」といいます。
叔母さまの場合、9000万円に対して相続税がかかります-ということですね。
法定相続人全員が同順位ということで、法定相続分に従った相続割合は、4分の1ずつ。
9000万円÷4人=2250万円
法定相続人の取得金額が2250万円ならば税率は15%で、50万円が控除されますから、1人あたりの相続税額は、
2250万円×0.15-50万円=287.5万円となります。
ただし、相続税法第18条の規定により、「相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。」ですから、相続人が被相続人の配偶者もしくは 一親等の血族(親・子)以外の場合は、相続税が2割増となります。
ご質問者さまが「3-代襲の場合税額が高いと聞いたのですが?」は、このことですが、代襲が2割増-という訳ではありません。
例えば、「祖父」が亡くなったが、「祖父」がなくなる以前に「父」が亡くなっているので、「父」を代襲して「子」が「祖父」の財産を相続する-という場合には、2割増にはなりません。
ご質問者さまの場合は、被相続人が「叔母」ですから2割増に該当するため、
287.5万円×(1+0.2)=345万円
4人分合計して1380万円を納めることになります。
実際には、この1380万円を「受取った相続財産の割合で按分する」ことが多いのでしょうけれど。
http://www1.u-netsurf.ne.jp/~sibahara/souzoku/so …
こちらでも計算できます。
「配偶者以外」の欄は、兄弟姉妹の代襲相続であっても「兄弟姉妹」にチェックを入れればOKです。
なお、叔母の財産の中に、10年以内に叔母が相続した財産がある場合には、「相次相続控除」の適用があります(相続税法第20条ほか)ので、この限りではありませんし、いろいろ適用される控除等もありますので、この計算はあくまでも「基本に則った計算」でしかありません。
こんなところでよろしいでしょうか?
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