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父が他界し、借金だけを遺している(他にも借金の可能性有り)ので、相続人全員で相続放棄をしようと思っています。
第一順位 兄・私
第二順位 祖母
第三順位 叔母二名

そこで、叔母の一人が既に父が使っていたプリカ式携帯を解約してしまっていた事を知りました。勿論、善意で手続きしてくれた様なのですが‥
これは単純承認となり、この叔母だけ相続放棄手続きが出来ないのでしょうか?
そうなると、私たちが相続放棄する事もかなり申し訳なく感じます。

プリカ式携帯を解約する時は、やはり契約者との関係を示す書類等出してますよね‥誰がいつ解約したかはすぐ債務者が調べれるという事でしょうか?

全く無知な質問をしますが、携帯を持っていたかどうかを相続放棄手続き時に調査されるのでしょうか?

また、よく何もさわるなと言われますが、一軒家に家族で住んでいて、これはAの物、これはB‥なんて、家族の申告次第に思えるのですが、考え方を間違えているのでしょうか?

叔母一人が借金回避出来ない事態は何としても避けたいので、どうか知恵を貸して下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

解約は、民法921条1号の保存行為に該当すると思います。

(相続財産が減らなくなるので)
保存行為は単純承認から除外されていますので、相続放棄できます。

この回答への補足

ありがとうございます!
相続放棄可能との回答にひとまず一安心‥
と言いたいのですが、よくよく確認すると、預金口座も解約したようなのです。(残高は3000円程度)少額でもこれはまずいですよね?

重ねての質問で申し訳ないですが、回答頂ければと思います。お願い致します。

補足日時:2009/12/02 21:16
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