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先日、縁を切った叔母から9年前に亡くなった祖母の通帳が見つかり、父に印鑑証明が欲しいと言って来ました。
金額は教えてもらえず、通帳も見せてもらえません。
叔母は勝手に父に対し相続放棄とかにして引き出せるんでしょうか?

A 回答 (3件)

銀行に対して凍結解除してもらうためには、相続人全員の同意書が


必要です。たぶんその手続きでしょう。
その先叔母がどうしようとしているかは、だいたい想像できますが。

銀行預金は支払債権ですから、他の相続財産の分割とは関係なく相続人
が法定割合で取得できます。ですから本来相続人それぞれが単独で
銀行に支払請求することができます。
(現実には銀行が簡単には対応しませんが)

いずれにしても、銀行名さえわかっていれば、銀行に問い合わせ
あなたの父が相続人であることを証明(戸籍など)できれば内容は開示
すると思います。

ということを叔母に話せば何らかの対応するでしょう。
「教えなければ、絶対に協力せず、こちらはこちらで持分債権として
支払請求する」 といえばいいです。

それから、払い出し手続きは全てが決まってからにしてください。
現金化すると危険という意味もありますが、債権のままのほうが単純に
分割できます。

この回答への補足

有難うございます。
同意書が揃わないと凍結解除と、お金を降ろせないと考えて良いんでしょうか。
降ろせないなら安心ですが、勝手に揃わない印鑑証明の人を放棄と銀行か郵便局かに言ってお金を降ろされるかが心配で質問しました。

補足日時:2009/06/27 17:14
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相続放棄は、被相続人(祖母)が亡くなった(つまりその相続が開始した)ことを知ったときから3ヶ月以内に、裁判所に申述(申し出る)しなければなりません。

9年前に亡くなったのであれば、放棄はできません。
それに、「○○は相続を放棄した」と口頭で話すだけでそれを鵜呑みにする金融機関などあるはずないと思いますが?
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この回答へのお礼

有難うございます、今は縁を切ってる父の兄弟、何か口実に預金解除するかが不安で聞いた次第です。
父は通帳を見せろと言ってますが、その返事はまだありません。
質問には書きませんでしたが、残額が70万円と言ってました。
それが嘘と言ってるようなもんと今は思ってます。
これからどう行動するかを見てますが。

お礼日時:2009/06/28 13:52

印鑑証明はなにがしかの契約書に実印を押した場合にその実印が本物である事の証明書ですので『お父様のサイン、実印のある書類』、『印鑑証明』の二つがセットでない限り意味を持ちません。


ですので、今、印鑑証明だけをくれと言うのは全く意味不明です。
意味不明で大事なものを渡すのはトラブルの元となり危険です。
納得ができる説明があるまで渡せないと伝えるのが無難でしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。
お金に汚い人達ですから説明は無いと思います。

お礼日時:2009/06/27 17:23

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