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最近、一人暮らしの80歳の叔父が亡くなり問題が発覚しました。
叔母はすでに亡くなり、子供は50歳と47歳の娘が二人います。
私の従姉妹になります。

問題と言うのは、叔父が生前公私共に面倒を見ていたAさん(70歳位だと思います)が、
商売に失敗したAさんの義弟の保証人になっていた為、財産と土地を差し押さえられるのを
防ぎたいが為、信頼していた叔父に相談をし、叔父名義の通帳に2800万ほどの現金を
2回に分けて振り込み、また遊んでいた土地も叔父に売却したかのようにして名義も
叔父にしていました。

しかし、叔父は自分の商売がうまく行かなくなって来た為その2800万円を使い込み、
ほとぼりが冷めたAさんは返済を迫り、叔父は亡くなるまでに500万円しか返済
(相手の口座に振り込み)できていなかったそうです。

高齢で病気になった叔父から全額返済をしてもらえなくなりそうだと思ったAさんは、
叔父名義に変わっている土地を売却したお金を返済に充てて2500万円を返済すると言う確約書?
みたいな書面を作成し、実印を押せと郵送していたそうです。
Aさんとその息子から姉妹に対して叔父が亡くなった翌日電話連絡があったそうです。

叔父は実印を押さずに亡くなってしまいましたが、叔父からは一切事情を知らされていなかった
姉妹が叔父の代わりに2300万円を返済する義務はあるのでしょうか?
Aさんが提案しているように、亡くなった叔父の名義となっている土地(宅地ではありません)を
売却してそれを返済に充てなくてはならないのでしょうか?

Aさんは訴訟を起こす覚悟もあると言っているそうです。
確かに叔父の通帳に2800万円が振り込まれた事実は確認できましたが、Aさんの言っている事が
事実かどうかもわかりません。

姉妹の夫らは借用書などの証拠は何もないのだから、支払う義務はない思うと言っていますが
本当にそうなんでしょうか?

A 回答 (4件)

基本的に法律上の話をすると、口約束でも契約になるため、先方が証拠を持っていれば訴訟になれば負けますね。


ところで叔父様が捺印しなかったという書面はありましたか?お金のやり取りをすべて振り込みで行っていて、しかも裁判するつもりがあるという時点で、おそらくは証拠になるものをお持ちでいらっしゃるでしょう。振込みをしているのに、税金がかからない額でもないですから、何らかの手続きを踏んでいるでしょうから。
先方には「訴訟をする前に、じっくり話をしたい」ということで、証拠を見せてもらってはどうですか?
本当のことであったと立証されれば、相続放棄すれば返済義務はありませんし、相続するなら返済義務も一緒に相続するしかないですね。

この回答への補足

借用書などの証拠がなく口約束だけだった為、叔父が病気だと知って亡くなってしまう前に
「必ず返済します」とか「土地を売って返済します」などの書面に
署名・捺印を要求して来たものだと思います。
叔父は一人暮らしだった為、Aさんが郵送したとされる書面は見つかっていません。

素人ですので、ついでに教えて頂ければ大変有り難いのですが、
叔父が住んでいた自宅は叔父名義ではなく、叔父の父親(故人)と
生存している叔父の叔母名義(たぶん高齢です)になっているそうです。

それについては相続放棄するとして、上の姉(50歳)の自宅の土地は
亡くなった叔父名義のままだそうです。
そうすると相続放棄するとなると、夫婦で住んでいる家はどうなりますか?
出て行かないといけないのでしょうか?

また現在叔父名義の土地(元はAさんのモノだと言っていますが、、、)は
誰の所有になるのでしょうか?
ずるいでしょうが、今のうちに名義を書き換えればいいのでしょうか?

補足日時:2007/12/15 17:22
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こんにちは。


金額が大きいので、直接交渉するというよりは、弁護士さんを通した方がよいと思います。
相続問題ですが、相続の放棄ではなく、限定承認をすべきかと思います。限定承認は手続が煩雑です。しかし、相続財産の中で債務の弁済をして、その結果、財産が残っていれば承継しますし、財産が残っていなくて債務がある場合でも、相続人は支払う必要はありません。相続人に都合のよい制度です。
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この回答へのお礼

相続放棄や限定承認を調べましたが、土地を処分すれば(できれば)
返せない額ではないし財産も残るとの事なので、双方じっくり話し合って
対応するとの事です。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/17 21:34

>Aさんは債権者になりうるのでしょうか?



Aさんのような債権は相続者が認めないのであれば、裁判所の判決で確定しなくてはなりません。

つまり訴訟をして、Aさんは債権があることを証明しなければなりません。そして○○円の債権があると判決されたら債権者になります。

商売してた人が亡くなると、知らない人がやって来て、「金を貸してた」と言ってくる事がままあります。「亡くなった人から、なにも聞いてなかったのでわかりません」と言っても引き下がらないのなら、裁判で白黒つけるしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とにかく一度ゆっくりAさん側の話を聞いて、信憑性があるかを
見極める必要がありますね。それで返済できる見込みがあるのなら、
返済した方が良さそうですね。

お礼日時:2007/12/15 21:50

<それについては相続放棄するとして、



選択して放棄することはできません。

>夫婦で住んでいる家はどうなりますか?

相続を放棄すると家庭裁判所より相続財産管理人が選定され、遺産を換金し申し出のあった債権者に分配します。
つまり上の姉さんの土地は換金のため競売にかかる可能性があります。

>名義を書き換えればいいのでしょうか?

名義の書き換えをしたいならまず相続しなければなりません。書き換えてから放棄するなんて事ができる訳ありませんよ。それができれば誰も相続税に悩みません。
またAさんは土地を返せではなく2500万返せといってるのでしょう?土地がなくなっても債務はなくなりません。

この回答への補足

回答をありがとうございます。

再度の質問ですが、Aさんは債権者になりうるのでしょうか?
口約束や叔父名義の口座に振り込んだ事実や500万をAさん名義の口座に
返済した事実はあったとしても、借用書などはないと思います。
亡くなってしまった叔父との『口約束』はどう言う形で証明されるのですか?
何となくしっくりしなくて申し訳ないです。

補足日時:2007/12/15 20:40
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