準・究極の選択

何時も参考にさせて頂いております。

 私の叔父の財産のことで相談させていただきます。その叔父は奥さん・子供がいなく(生涯独身であった為)身内は2人の兄弟と私を含めた甥.姪が数人居るといった家族環境です。
 その叔父の財産は、借地権・家屋(1階居住・2階~4階貸家)・銀行預金だそうです。叔父曰く、借地権の権利・家屋は兄弟に相続をさせ、銀行預金とアパート家賃の権利を私に相続させたいと言う話を受けました。私自信その叔父に特に大変可愛がられて、他の甥姪とは別に特別に財産を分け与えたいとの事でした。
 そこで質問なのですが、
 (1)上記の様に、家屋は他の家族に相続させ、家賃収入の権利のみ私に相続  させる事は民法上可能な話なのでしょうか??

 (2) もし、上記が狩野であれば遺言書(自筆)にどのように記載をすれば   よいのでしょうか??

 以上と成ります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

こんにちは。



口約束では、のちのち「家族間のトラブル」にもなりかねません。

確実に「実行」するには、「公証役場」で「正式な遺言書」の作成をお勧めします。
「公証役場」で「検索」し、お近くの「公証役場」で叔父さんに「遺言書」を作成してもらってください。

書式等は、すべて「公証役場」で親切に教えてくれますよ。

ここで「作成」されたものは、「完全に」法律で守られ、実行されます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

仰るとおり、重要書類でありますので公証人にお願いしました。

有難う御座いました。

お礼日時:2008/10/21 11:20

(1)兄弟に対しては「相続」とし、


あなたに対しては「遺贈」ということになります。(銀行預金については)
相続と贈与の違いがありますので、登記費用や税金などが変わってきます。

賃料債権のみの相続については、正直わかりかねます。
面白い事案だと思うのですが、通常、家賃は法定果実といって、不動産などの主物の所有者に帰属します。
家屋の所有権を与えておきながら、果実を別の人にという法的構成はありえないのではないかと思うのですが、他の方の回答を待ちたいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

公証人とも相談いたしましたが、余り例が無いとの事でした。

有難う御座いました。

お礼日時:2008/10/21 11:22

相続権は?


家賃も債権譲渡の登記の対象とされていますので、一応可能と考えます。

しかし、問題が多すぎます。 兄弟は家賃収入がなく、地代、固定資産税やアパートの修理代などどうするのでしょうか? 
建物を売り払いたくなります。取り壊したくなります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳有りません。

有難う御座いました。

お礼日時:2008/10/21 11:21

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