No.6
- 回答日時:
叔父の死亡時点で、叔父に叔母か子供、又は親はいましたか ?
誰もいないとすれば、父は叔父の法定相続人なので叔父の負債は父が相続しています。
この点「父が叔父の遺産相続をした事実はありません」と云っても法定相続しています。
(父の他に相続人がおれば、法定割合の持分権で相続しています。)
ですから一週間後に父が死亡した時点で、父は叔父の負債は相続しています。
これから、その負債を免れるために相続放棄はできないです。
何故ならば「父の遺産相続を済ませている」と云っておられるので。
なお「叔父の娘は相続放棄をしました。」と云うことなので、叔父には子供(娘)が居たわけです。ですから、その娘は法定相続人で、相続放棄していなければ、父は叔父の負債は相続しないのですが、相続放棄しているので、父は叔父の相続人となるのです。
以上で、バゴーンさんは、叔父の負債の支払いを免れることはできないので、今後は、叔父の相続人が他に誰がいるかと云うことを調べ、その法定相続割合を確定し、その額の支払いすることになります。
No.5
- 回答日時:
補則します。
相続放棄は、相続があったのを質問者さんが
知ったときから三ヶ月以内が原則です。
それはどうなのでしょう。
いずれにしても大切な問題ですから、お金を
出して専門家に相談しましょう。
No.4
- 回答日時:
"この場合、私も相続放棄をすることができるのでしょうか?"
↑
三ヶ月経っていますので難しいです。
しかし、そんな借金があることは知らなかった、
知らないにつき相当の理由があった、という
ことであれば、三ヶ月経っても放棄できる、と
した最高裁判例があります。
こんなところで悩んでいないで、早急に専門家と
相談することをお勧めします。
”父が叔父の遺産相続をした事実はありませんし、
相続権が移った事実も無いと思いますが…”
↑
相続権があれば、放棄手続きをしない限り
相続したことになります。
No.3
- 回答日時:
>昨年叔父(父の弟)が死亡し…
ご質問文に叔父の妻や叔父の親、つまりあなたの祖父母が登場しませんが、いずれも叔父より先に旅立っているのですか。
>叔母(父の妹)と叔父の娘は相続放棄をしました…
それをあなたが知った日が、「相続の発生を知った日」です。
そこから 3ヶ月経っていますか。
彼女らが相続放棄した日ではないですよ。
あくまでもあなたが知った日です。
>私も相続放棄をすることができるのでしょうか…
「相続の発生を知った日」から 3ヶ月を過ぎているのかいないのかがポイント。
>父の遺産相続を済ませているので…
それは関係ありません。
>相続権が移った事実も無いと思いますが…
叔父の妻も叔父の親も叔父より先に行っていて、孫・ひ孫もいなければ、叔父の子や叔母らが相続放棄した時点で、あなたが法定相続人として浮上してきました。
相続問題に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
No.2
- 回答日時:
叔父、父の順に亡くなられたので、数次相続にあたります。
父に成り代わって、相続放棄できた(民法916条)のに、> 叔父には多額の借金があるため、叔母(父の妹)と叔父の娘は相続放棄をしました。
叔母と同順位である父の地位をあなたが引き継いでいるのに、あなたが放棄していないため、亡叔父借金を背負うことを承知であったわけです。上の引用文の出来事を、借金通知が届いたときに知ったと、家裁裁判官に疎明できれば、あるいは相続放棄の手続きを認めてくれるかもしれません。厳しいですが。認められたとしても、おそらく相続債権者(亡伯父借金取り)は、後刻裁判にして、あなたが当時知っていたことを立証してくるでしょう。
No.1
- 回答日時:
法律では、相続を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを”裁判所”に送って認定されなければなりません。
とっくに過ぎているのでは?
後は自己破産でもしてください。
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相続権がある事を知ったのは、昨日のことです。三ヶ月の期限には間に合うと思います。
早速ですが、法律相談所に予約しました。
いろいろな回答ありがとうございました。