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父が死亡し土地・建物を相続しましたが、まだ遺産分割協議書は作成していません。
今後賃貸の収益をどのように申告するのが一番ベストかを教えて頂きたいです。
8戸賃貸マンション概ね収益は500万/年程だと思います。
これを母と兄弟2人で相続しています。

法定割合で行くと、
母1/2
兄1/4
弟1/4
となり収益もこの割合で申告しないといけないですよね?
母250万の不動産所得を申告
兄125万の不動産所得を申告
弟125万の不動産所得を申告

例えば、遺産分割協議書で母に建物(賃貸マンション)全てを相続するように作成すれば、母が収益の全部を申告すれば良いですか?
母500万の不動産所得を申告

もしくは兄弟で相続する。
兄250万の不動産所得を申告
弟250万の不動産所得を申告

これらの方法が出来るのか?
また出来るのであればどのような方法が一番節税になるか?
教えてください。

質問者からの補足コメント

  • >3億円以下ならお母さんが相続すれば相続税は0円です。
    どのような計算方法でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/28 07:41

A 回答 (4件)

>3億円以下ならお母さんが相続すれば相続税は0円です。


どのような計算方法でしょうか?

例 賃貸物件 土地建物合計 約4億としましょ
計算は評価価格
建物2億*0.6*0.7=8400
土地2億*0.5*03=6000

控除が1.6億なので 0円となります。

これからも世の中は事業家、資産家優遇です。
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気持ちは分かるけど、こういう質問サイトで質問してもアテにはならないよ。


関係者の収入や不動産ごとの個別性もあるしね。
金額も大きいことだし、税務署や税理士に相談するのがベター。

質問者が質問文で挙げている例はできるかどうかでいえばできる。

相続に関しては、別に法定相続分どおりにやらなくてもかまわないよね。
例えば、母が不動産を単独相続して、相続発生後の収益も全て単独で取得・申告するのもアリ。
同じく母が単独相続しても、相続発生後の収益を他の相続人に代償金として分配することにして、毎年支払うというのもアリ。

節税という観点では、煩雑さという要素を除けば、相続人3人で共有・共同経営というのがいいだろうね。
今後の年500万円の収益を分配して、3人分の控除が使えるわけだし。

父の相続についての相続税という点ではどういう形で相続してもあまり損得はないと思う。
また、年間収益500万円ということだと、それほど高額な不動産ではないのでは。
他の相続財産も含めてだけど、場合によっては控除されて相続税ゼロなんてこともありそう。


結局はこの辺は税務署の判断ということになる。
だから質問サイトで聞いてもアテにならない。


ただ、確実に言えるのは、母が亡くなった時にはまた相続が発生する。
父の相続による母の持分が1/2だから、それくらいなら母の相続の時には相続税がかからない場合もあるけれど。
遺産分割協議や相続登記などがまた面倒。
だから個人事業規模の大家業では、母は不動産を相続しないで全て子どもが引き継ぐことが多い。
この辺をどのように考えるかによっても、本件は選択肢がいくつか出てくると思う。

子どもが複数おり不動産も複数ある場合は、不動産の価値で大まかに分配して差額を現金で調整することが多い。
共有するのは煩雑さもあるし、後々ケンカ(紛争)にもなりやすいのでそれぞれ単独相続がオススメ。
本件の場合、1棟8室なので、子どものどちらか1名が単独相続して、母と兄弟には求償金的な性質で金銭を渡せばいいのでは。
単独相続することで不動産経営のリスクや管理運営する労力もあるので、その辺を加味した求償金額となるだろう。


ぐっどらっくb
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未分割の不動産から生ずる不動産所得については法定相続割合に各相続人が申告を行います。


https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1376_qa.htm

遺産分割協議後は、分割協議で決めた割合でOKです。
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賃貸物件


3億円以下ならお母さんが相続すれば相続税は0円です。
この回答への補足あり
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