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音信不通の叔父(母と叔母の三兄弟です)がいます。
叔父は未婚で子供がおらず、あるのはおそらく借金だろうと思います。
叔父が亡くなった場合、知らない間に母と叔母は借金を相続することになるのでしょうか?今のうちに相続放棄しておいた方が良いのでしょうか。
また母や叔母が放棄した後はその子供達も放棄した方が良いのですよね。
もし、相続してしまっていたらどうやってその事実を知るのでしょうか?何か督促があって気付いてから慌てて放棄するという事も可能でしょうか。。

A 回答 (3件)

相続人が相続が発生したことを「知ってから」3ヶ月が相続放棄できる期間です。


なお、相続放棄は、「最初から相続権はなかったこと」にするので、当然代襲相続も発生しません。
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この回答へのお礼

代襲相続。。あまり難しく考える必要はなかったのですね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2010/02/23 11:43

三か月というのは、死亡を知った時からではなく、相続人でしかも相続すべき財産(借金も負の財産という)があることを知った時から。


普段付き合いがない場合、裁判所に申し立てれば、期間は延長される。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2010/02/23 11:38

 相続放棄は被相続人が亡くなってから家庭裁判所において手続をする必要があります。

亡くなる前に相続放棄の意思表示をしても無効です。
 相続のあったことを知った時から3カ月以内に相続放棄の手続きをとれば、借金を相続することはありません。
 もしも母や叔母が亡くなった後に叔父が亡くなった場合には、その子供たちが放棄をする必要がありますが、母や叔母が存命であれば、子供達まで放棄する必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ひとまず安心、というか。音信不通な状態は問題ですね

お礼日時:2010/02/23 11:41

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