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 伯母は若いころ叔父と共同で戸建を購入しましたが、その家には叔父の一家だけが入居し、自分は土地の名義だけを持って権利書も預かっています。その後、叔父はその家の隣に自力で戸建を新築してそちらに転居、元の家は人に貸していますが、生活が大変なためか、伯母に地代などは払っていません。その代わり新しい家の1Fは伯母専用のスペースとして作っていて、「姉さんのものだ」と公言しているので、一年に二週間くらい伯母が泊まりにいっています。

 万が一、この伯母(父母も夫も他界、子供無し)が遺言書なしで他界した場合、この土地の相続はどうなりますか?

 伯母は7人きょうだいの真ん中で、妹2人は伯母が常日頃「あの土地は弟にあげる」という言葉を聞いているので、それに対して異議を唱えないと思います。が、叔父以外の兄3人の一族(長男は他界子供4人、次男は他界子供二人、三男は健在子供2人)は、どう出るかわかりません。

 なお、伯母の資産は、ほかに自宅マンション1室と貸しているマンション1室、預貯金その他です。貸してあるマンションには、妹の息子の一人が入居していて、その妹にも「自分が死んだらあんたにあげる」と言っていて、もう一人の妹はそれを了解しています。

A 回答 (4件)

なにはともあれ、早急に伯母さまに遺言書を書いていただくのが一番なのですが。

。。

父母や子どもがいる場合は遺言書があっても「遺留分」を主張するという権利があり、すべて遺言書どおりの相続ができるとは限りません。
しかし、直系の血族がいらっしゃらないようなので、遺言書があればNo.1の方が回答してらっしゃるように、遺言書どおりの相続が可能です。

遺言書がなければ、ご兄弟すべて、さらに亡くなったご兄弟のお子さますべてに相続権があり、その中のひとりにでも異議を唱えられたら相続の手続きはできません。

伯母さまはかなりの資産家のようなので、すべての相続人が納得する遺産分割は非常に困難なことになる可能性があると思われます。

遺言書は親族への「愛」です。
なかなか「遺言書を書いて」とはいいにくいかもしれませんが、後々のことを考えれば、きちんと状況を説明し、書いていただくのが一番かと思います。
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#2です



 遺言書がなく,妹さん達が相続放棄をした場合の相続割合を説明しましたが,そんなに心配なら,他の方も言われるように,伯母さんに公証人のもとで遺言書を作られるのが一番,安心かと思われます。

 妹さん達も,口約束で放棄するといってても,そのときに,周りの人に言われて気が変わる可能性もありますよ。

 どうしても,あなたの思うようなとおりに相続したいなら,伯母さんに遺言書を書いてもらってください。
 その書き方は検索サイトで調べたらいくらでも出てきますよ。
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 遺言書が無いまま伯母さんが亡くなられ,その妹さん2人が相続放棄をされたとした場合の法定相続は 残りの


兄弟が 4分の1ずつを分けることになり 兄弟が亡くなっている場合は 各々の子の人数割りで 代襲相続することになります

 二男の方の場合は 亡くなっていて 子どもさんが2人なら その子どもさん達は 8分の1ずつを相続する権利が あります

 ところで 家を人に貸している場合は 借家法の規定が あるので 相続しても なかなか その人に 立ち退いて もらうのは むずかしいと 思います
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兄弟だけなら遺留分がないですから遺言書に相続者を指定しておけばそのとおりにできます。


また、口約束だけでは弱いですが、常々死んだら誰にあげるとか言っていて他の人も知っていればそれも遺贈契約として有効でしょう。
そういうのがなければ原則としては兄弟で均等にわけることになります。もちろん兄弟間で合意できればどういうわけ方でもよいのですが。

この回答への補足

法律に疎いので質問を追加しますが、
「兄弟だけ」ということは、すでに他界した上の2人の伯父の子供には相続は関係ないということなのでしょうか? 
 伯母は兄3人の一族とはほとんど交流がないので、今のところ(妹2人と弟しか承知していない)「遺贈契約」が成立するか微妙ですが、成立させるためには、生前から3人の一族にも伯母が口頭で言い含めておけばOKでしょうか?
 

補足日時:2005/07/22 11:17
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