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借地に住んでいた私の父の妹さんが亡くなり、家を壊して更地にして返せと言われています。私の父は他界しており、妹さんには家族はいません。法的に親戚になる私が妹さんの家の解体料金を払わなければならないのでしょうか。妹さんは他県に住んでいて、小さいころ何回か私の家に来たので覚えていますが、ほとんど交流はありませんでした。なんかしっくりしないので教えて下さい。

A 回答 (5件)

お父さんが亡くなったのは、お父さんの妹さんの


前ですね?

お父さんが亡くなり、その後で妹さんが
亡くなった。

文面を読む限りでは、質問者さんに
相続権は無いと思われますので
原則、解体撤去する法的義務は
ありません。


尚、他県に住んでいたとか、交流が無かった
なんてのは関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/07 14:12

相続放棄すれば すべて関係なくなります

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/07 14:12

代襲相続兼はありませんのでほっといて構いません。

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この回答へのお礼

明解な回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/06 22:15

>借地に住んでいた私の父の妹さんが…



借地に住んでいたのは父?
それとも叔母?

>家を壊して更地にして返せと言われています…

誰から?
叔母の地面に父が家を建てて住んでいたってこと?

>妹さんの家の解体料金を払わなければならないの…

借地に住んでいたのは叔母?
その地主から更地にして返せと言われたの?

もしそうだったら、

>妹さんには家族はいません…

生涯独身のまま旅立つていったということ?
そうだとしてもほかに伯父や伯母はいないの?
あなたの兄弟もいないの?
叔母の甥や姪はあなた 1人しかいないの?

>ほとんど交流はありませんでした…

そういうことは関係なく、叔母の法定相続人があなた 1人しかいないのなら、家を壊して更地にする義務があなたにあります。

そんなことにお金を出したくなかったら、家庭裁判所へ行って相続放棄の申し立てをする必要があります。

ただし、相続放棄は、叔母が旅立ったことを知った日から 3ヶ月以内でないとできません。
http://minami-s.jp/page021.html

いずれにしてももう少しまともな日本語を書いてただかないと、話が分かりにくいです。

相続に関しては某司法書士さんのわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/06 22:06

その土地を借りている権利は、法定相続人のあなたに引き継がれます。



あなたにその権利を受け継ぐ気持ちがないのなら、相続放棄すれば何もしなくても済みます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。相続を放棄すれば家を解体し、更地にして返さなくてもいいのでしょうか。

お礼日時:2018/01/06 22:05

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