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製造業で品質保証課に所属しているものですが、上司であるべき係長としてのポジションに人がおらず、主任という立場で係長職も一応ですが兼務してきました。このたび係長に昇格する予定でおりますが、係長以上は残業手当てや休出手当てがつかないのだそうです。もちろん役職手当ては主任よりも若干高いのですが、これまで残業や休出手当てが多すぎたためか、主任の時よりも給与はなぜか減額になる見通しです。今後も同じ位の残業や休出をしないと業務はこなせないと思うので、かなりの”サービス残業”をしなければならないと思うと、納得いきません。これは世間一般的な事なのでしょうか?それとも私の会社の給与の仕組みがおかしいのでしょうか?

A 回答 (7件)

労働基準法では、管理職(管理監督の地位にある者)には、労働時間・休憩・休日に関する規定は適用されませんから、残業手当支払わなくても問題はありません。


ただし、労基法上、上記の適用を受ける理職とは、一般的には部課長、工場長などを指しますが、名称ではなく、出退社等についての管理をされていない者に限られます。
又、この管理職ん該当しても、平均的な残業手当に見合うだけの役職手当が支給されていることが必要です。
従って、出退勤を管理されている場合は、管理職に該当しませんから、残業手当の支給は必要です。

更に、管理職であっても、10時以降の深夜割増賃金の支払は必要になります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1416/C14 …
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「就業規則」や「給与規程」をもう一度確認した方が良さ


そうです。しかし、そうしたことが明確に記載されている
場合は、あきらめ(?)ざるをえませんね。

>これは世間一般的な事なのでしょうか?
一般的ではないでしょう。
管理職以上の場合、残業手当を支給している企業は(少)
ないですね。主任や係長は、管理職という呼称を使いませ
ん。従って一般従業員という扱いになりますから、当然残
業手当は付くものです。

ただし、基本給部分がアップしたのであれば、賞与や退職
金などの算定では、得(?)したことになりますが。
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 一般的にどうかは判りませんが、かなりの高い確率で労働基準法違反と言えます。


 そもそも、管理職手当を支払えば時間外労働割増賃金(残業手当)を支払わなくていいという法律上の条文は存在しません。多分、この点を誤って運用しているのでしょう。

 労働基準法違反ではないと言い切れるのは、次のいずれかです。
1 出勤・退勤時間が全くの自由であること(拘束をうけないということ)
2 役職手当の増加分が、支払われるべき残業手当の金額を上回っていること

この回答への補足

maki2000さんの文章1、2どちらのケースにも該当しておりません。2に関していえば現在基本給に近い分の残業手当てがついているという異常な(私にとっては嬉しいですが)状態ですので役職手当でその金額を上回ることは難しいと思います。こういう場合どこに相談すればよいのでしょうか?労働基準局でしょうか?しかし個人的にはあまり会社とは争いたくない気持ちもあります。これまで係長で同じ待遇を受けていた人にとってみれば「我慢しろ」といわれるかもしれません。悩んでます。

補足日時:2004/04/08 08:37
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私が学卒入社した会社がまさしくそうでした。

わずか1年半で退職を決意したのがかれこれ8年も前のことになりますが…。

1.これがおもしろい現象を生みだしていました。いわゆる部下がいない管理職…。

難癖を付けて、経費削減を実現していました。

2.さらにおもしろい現象も生み出されていました。いわゆる役職のない管理職…。

私は幸いにも、2に該当したのですが、理由は単純でした。学卒者を辞めさせたくないため、給料は下げられない…とのことだったらしいです。

主任→係長→課長→次長(室長)→部長と昇格していくに当たって、主任までは残業手当が付くシステムになっていたのですが、途中入社の人間は主任を通り越して係長になることが慣例でした。

「キミは特別に主任を通り越して係長に!」という決めセリフが傑作でした。私は主任の内示を頂いて退職を決意してしまいました。学卒者は主任の期間を終えると、次長(室長)に昇格するシステムになっていました。
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こんにちは



私の会社では課長職から「会社側の人間(経営側)」と言われ、kitaosaさんが言われるようにカットされるモノが多いです。ただ、役職で上を目指すなら避けて通れない道のようです。

これが#1さんが言われるように 世間一般かどうかわかりませんが、色々な方の話を聞くと多いです。 中には経営不振なので、役職がついている人はボーナスカット
(普通の社員は支給)何て言う会社もあるようです。
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うちの会社でもそうです。


というか、組合の関係があって、組合員である係長までは給料は上がる一方ですが、非組合員の課長になったときに時間外手当(休日出勤手当)もつかなくなって、手取りがかなり減ると聞いています。
でも、じきに係長の金額を超えるらしいですけど。
世の中的にはワークシェアリングが導入されていくと思いますので、残業や休日出勤の手当てがなくなる方向なのではと思います。
そもそも、残業をして手取りをあげるために(能力を出し惜しんで)ぐずぐずしている人がいるからそうなるんだと思います。
今のところ、その給与制度がいやだったら他所の会社に行けば?といわれてしまうと思うので、不満の声はあげるにしても、基本的にはがまんするしかないのでは?と思いました。
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世間一般かどうかわかりませんが、


私の会社も実質上そうなってしまっています。

本気でいやならば昇格を断ることもできるはずですが、
実際のところ円満に仕事を続けたいならそれも無理ですよね。

社会的にどうにかした方がいい状況だと思います。
社員をこき使わないと利益が上げられないのは
理屈ではわかるのですが、
納得したくないですね。
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