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休職中の社員がいます。
休職中は無休であると就業規則に定めてありますが、各手当も支払わなくてよいのでしょうか?
また、休職中の給与明細はどのようにしたらよいでしょうか?
例えば、基本給や各手当を全て0にするのか、それとも全て今まで通り入力した上で、不就労控除に同額を入れたらよいのでしょうか?
また、詳しいサイトがあれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

> 休職中は無休であると就業規則に定めてありますが、各手当も支払わなくてよいのでしょうか?


就業規則及びそれに付随する賃金規定等に記載している内容によります。
本給(基本給)は就業規則で『無給』と定めていたとしても、各種手当てに対しては別の定めをしているか、定めが無い場合には支給しなければならないケースもあります。
 ・別の定めの例『寒冷地手当』
   ⇒単に「○月~△月まで支給」としているのであれば、手当ての趣旨(灯油代)から考えて支給になると考える。
   ⇒しかし、そこに「前月の欠勤が○日以上の者及び就業規則××条(休職)に該当する者に除く」と書いてあるのであれば、支給する理由が無いので支給する必要は無い。    

> また、休職中の給与明細はどのようにしたらよいでしょうか?
> 例えば、基本給や各手当を全て0にするのか、それとも全て今まで通り入力した上で、
> 不就労控除に同額を入れたらよいのでしょうか?
どちらでも好きな方法を会社が決めればよいのですが、後者の方が良いと考えます。

ところで、この方の社会保険料及び個人住民税はどのように徴収しているのですか?会社が一時的に立て替えるのは構いませんが、適切な方法及び時期に本人から直に徴収しないとダメです。
 ⇒会社が被保険者本人を代理して健康保険からの給付金を受取り、未徴収の社会保険料等と相殺するのを当たり前としている会社がありますが、健康保険の給付金は本人に帰属する債権であり、会社が代理しているのは『受取』と言う行為のみ。当人からの相殺の申し出(書面が望ましい)又は労働組合との労働協約が無い限り、勝手に相殺は出来ない筈です。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
不就労の方がよいとの事で、方向付けができました。

お礼日時:2012/01/19 20:02

就業規則に基づいて処理をしてください。

就業規則で休職中は無休?無給じゃないの?
その人は有給休暇は無いの?そうなら会社の規則に基づいてください。それから,給与が無いのに基本給も手当ても無いです。
サイトがよいのなら上記はスルーしてください。
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この回答へのお礼

すみません。無給でした。
そうでした。給与とは基本給も手当も含むものでした。
はっとしました…。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/19 20:00

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