【お題】絵本のタイトル

現在募集しているタブレット製品のブランド名募集に応募しようと思ったのですが、募集要項をみると下記のような一文がありました。
URL:http://iatablet.jp/campaign/

「ブランド名が第三者の著作権などの知的財産権を侵害しないようご注意ください。万が一これに違反した場合、応募者の責任と費用負担で解決していただきます。」
「すでに賞金を進呈した後に採用されたブランド名が他の著作物の著作権等を侵害する恐れのあることが判明した場合は賞金を返還していただきます。」



他の著作物の著作権等を侵害する恐れのあることが判明した場合には、賞金を返還するのは仕方がないとは思うのですが、
「第三者の著作権などの知的財産権を侵害しないようご注意」というのは、すでに著作権登録されているかどうかを調べて、絶対に問題ないと判断したうえで応募しろ、ということなのかなー?と解釈しています。


このような場合、どんなことに気を付ければいいでしょうか?
考えられるトラブルはどんなものがあるでしょうか?


もちろん、自分の考えたものが採用される確率は無いに等しいものだとは思うのですが、
出来れば不安を感じたまま応募したくはないので・・。
こういうネーミング系の募集に、今後応募しようと思ったときのために質問しました。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

その会社,自社のブランド名に使うつもりなんですよね?


だとしたら採用前にそういうことを調べるのが普通でしょ。
差し障りがあるなら使わない。
それが普通の会社じゃないでしょうか。

その調査義務を応募者に押しつけるんですか?
しかも権利の侵害者は自社なのに,その責任は応募者にあると?

ていうか侵害しそうなのは商標権。例に出すならこっちで著作権じゃない。
ていうか著作権を侵害するようなブランド名っていったいどんなもの?
著作物の定義が理解できていないと思います。
どんなつもりでそんな恥ずかしい文章書いているんでしょうかねぇ。

それにもしも応募時に問題がなかったとしても,
後日問題が出てきたときにその会社,
応募者もその争いに巻き込んでくるんじゃないでしょうか。
こんな注意書きを出す企業なら,やっていくるかもしれません。

ちなみに考えられるトラブルは商標権の侵害でしょう。
商標登録者から損害賠償請求される可能性があります。

とにかくいろんなことをわかってない会社に何かしてあげるだなんて
時間の無駄,労力の無駄です。
むしろいざこざに巻き込まれるリスクを考えると,
応募しないのが賢明だと思います。
    • good
    • 0

>候補をググって、既に商標登録してないか下調べしましょう。


可能性は有るけど公開されてない商標ではweb検索では出てこないでしょう。

素直にipdlで検索するべき。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm
    • good
    • 0

候補をググって、既に商標登録してないか下調べしましょう。



被ったら当然アウトです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!