14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

オリジナルギターを作成したのですが、ヘッドにあるアーティストがアルバム等で使用しているデザインの一部を使用しました。

そのデザインはそのアーティストの公式HPでも使われているもので、トレードマークでは無いのですが、そのアーティストのオリジナルのものです。

作成したギターを人前で弾くことも無く、当然ながら売買もいたしませんが、私自身のHPで紹介した場合、結果としてそのデザインを公表することになるのですが、こういったアクションは著作権に抵触するのでしょうか?
ご存知の方教えていただけますでしょうか

A 回答 (3件)

法律上どうかということを条文解釈レベルで突き詰めて考えると、著作権法などに抵触する可能性もあるのかもしれませんが、個人で楽しむ+趣味のホームページで紹介する、くらいなら、万が一引っかかったとしてもせいぜい権利者から怒られる程度の話で、逮捕されるといったレベルの話ではないので、心配しなくてもよいのではないかと思いますよ。



まぁ怒られたらホームページを直せばいいのであって、賠償金を請求されるような損害を与えるわけではないのですから。
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営利目的ではないため、著作権侵害には該当しますが訴えられる可能性はないでしょう!相手次第ですがこのケースでは許容範囲ではないかと思います。


ですが出来れば本人に一言声をかけられるのが理想なんですがそんな事は出来ないですし・・・・

まあ許容範囲って事で注意や勧告を受けたら速やかに辞めればOKですよ!
またそのホームページなどで広告収入がある場合などは営利目的となる可能性がありますのでより規制対象となります。
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他の人の意匠、特によく知られているような意匠をそのまままねすれば意匠権の侵害になります。

(一部だけでも他人のオリジナルデザインと認められるようなものであればダメです。)
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