CDの保有枚数を教えてください

会社の手続きで質問なのですが、社員が今まで国民健康保険に加入してて、今度会社の社会保険に加入する事になりました。で、国民健康保険は先払い、社会保険は後払いだったと思うのですが、
例えば、今月中に加入手続きをする、国民健康保険の支払を済ませる。となると1ヶ月分支払が重複するのですが、これは即返金されるのですか?それとも年末調整まで返ってこないのですか?わかる方、よろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (3件)

国民健康保険にしても国民年金にしても、また、社会保険にしても月ごとに支払う方法ですので、今月中に社会保険の資格を取得するのであれば、4月分の国民健康保険料と国民年金保険料は支払う必要がありません。



4月分は社会保険(健康保険・厚生年金保険)として支払うことになります。

社会保険の健康保険証が交付された後に、市区町村に今までの国民健康保険証と、社会保険の保険証、および印鑑を持参して、国民健康保険を脱退する手続きをとるようにしてください。
国民健康保険料の納付方法は、月ごとではなく期ごとで支払っているはずですので、この際に、4月分の国民健康保険料についても聞いてみると良いでしょう。

なお、国民年金については、社会保険に加入すると同時に、自動的に厚生年金(国民年金の第2号被保険者)となっていますので、脱退の手続きをする必要がありません。
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社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合は、国保の保家料と重複して支払う必要は有りません。



社会保険に加入して健康保険証を貰ったら、その健康保険証と国民健康保険の保険証・印鑑を市の国保の係へ持参して国保から脱退の手続きをします。
そうすると、国保の保険料の精算がされて、過払いがあれば返金されます。

なお、国保の保険料は、1年分を10回に分けて納付している場合があります。
その場合は、4月支払う分が4月分とは限りませんが、いずれにしても精算されます。

なお、国保の保険料の返還は年末調整とは関係ありません。

なお、年金についても、今まで国民年金に加入していた場合、厚生年金と国民年金を重複して支払う必要がありませんが、厚生年金も国民年金も、社会保険庁が一元管理していますから、会社で厚生年金に加入すると、社会保険事務所を通して社会保険庁で国民年金から厚生年金へ切り替えの処理をしてて、保険料の重複があれば、返金の案内がはますから、特別な手続きは必要有りません。
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私も1月に転職をして、国民健康保険から社会保険へ移行しました。



納付期限が来る前に、どうすればいいか、電話で役所へ問い合わせをしたのですが、その時に、2つ方法があると教えてもらいました。
1つは、期限までに支払って後で保険証を持って役所の窓口で手続きをした後、重複して支払った月の健康保険のお金を返却してもらう方法。
もう1つは、納付期限を過ぎても国民健康保険を支払わずに放っておいて、後で社会保険と重複していない月までの分を納付する方法。
ただし、2つ目の方法は後々、督促料として100円プラスされるといわれました。

私は後で返してもらうよりは、督促料を払ってでも必要な分だけを納付するほうがいいと思って、2つ目の方法をとりました。

保険証が出来上がる時期によって、督促料が発生するかどうかも変わるでしょうし、自治体によって取り扱いが変わるかもしれません。

どちらにしても、一度役所へ問い合わせをしてみてはいかがでしょう?
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