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先月からアルバイトとして働き始めました。
通院中なので、一日も早く保険証を交付してもらいたくて、2週間を過ぎた頃に「仮の保険証でいいから出してもらえないか」と担当者にたずねましたが、それはできないということで、国保の保険証で医者にかかってほしいと言われました。

そして、今日試用期間が終わり、契約更新の手続の時に聞いてみたら、件の担当者が「試用期間中は、社会保険に加入しないことになっている」と言うのです。
 
ハローワークの求人票にはそんなこと一言も書いてありませんでした。
それに、就業開始の際に就業条件明示書ももらえず、契約書を交わさないままに仕事がスタートした格好です。

お粗末なことに、今日継続の手続のついでに試用期間分の契約書を出してきて、私に署名・捺印させる始末です。担当者が親会社の総務部長で、子会社であるうちの保険手続関係を兼任しているためか、ルーズなのです。

調べてみたら、たとえ試用期間であっても社会保険に加入させる義務があるということでした。ちなみに私の就業条件は、1ヶ月の試用期間の後6ヶ月毎に契約更新、となっています。週の労働時間も週30時間を超えています。

このまま泣き寝入りするのは悔しいです。
何とか遡って保険加入してもらいたいのですが、雇われている立場上、
強く出られません。具体的にどうすればいいでしょうか。

A 回答 (2件)

会社は慣習的に試用期間中は加入させないことになっているようです。

このあたりの考え方を変えてもらわないと、保険加入の手続きはしてもらえないようです。地域を管轄する社会保険事務所に相談してください。

この回答への補足

私が「仮の保険証を出してほしい」と言った時に、試用期間中は保険加入させないことを何故説明してくれなかったのか疑問が残ります。
親会社は有名な大企業で、グループ子会社といえども労務管理はきちんとされているものだと信じていたので、騙されたような気持ちでいっぱいです。
当初年金手帳を提出しろと言われないので不思議だったのですが、今思えばわかります。(自分から申し出て提出しました)
契約書の件にしても、求人票と異なる点(午前と午後に15分ずつ休憩があり、その分は賃金から差し引かれること)があることを隠すために先延ばしにしたように思えてなりません。

補足日時:2007/11/18 00:20
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
zorroさんのご指摘のとおり、慣習的に試用期間中は保険加入させない
会社は多いようですね。
ただ私の場合、今までパートや派遣を経験してきた中で、非正規雇用で
試用期間を設ける会社も、初日から社会保険に加入させない会社も
一つもなかったので、ただただ驚くばかりです。
社会保険事務所に相談してみます。

お礼日時:2007/11/18 00:20

本来は、試用期間でも社会保険の加入条件に該当しているなら、会社は加入させる必要がありますが


実際はその様に対応していない企業があるのが事実です
その為、具体的にはどうしようありません
労働基準監督署から指導させるとかありますが、その場合、会社が本採用をするかどうか? になります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今日、契約書のコピーを持って社会保険事務所に相談に行ってきました。
初回と2回目の契約期間がつながっているので、会社は入社日に遡って加入させるべき、とのことでした。
私が今回情報提供したことで、社会保険事務所が定期的に事業所に対して行っている調査対象に入れてもらい、指導してもらうことになりました。
私が1人で立ち向かうよりも、役所が間に入ったほうがいいと思うので、相談してよかったです。

お礼日時:2007/11/19 21:38

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