「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

今会社員です。大学生に戻れば健康保険は親の扶養に戻れるのでしょうか?親は今リタイヤして国民健康保険に加入しています。

A 回答 (2件)

勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)を脱退した場合は今まで健康保険の資格を2年間継続できる「任意継続」にするか、所帯主とともに国保に加入することになります。



国民健康保険には扶養という制度がありませんから、年収に関係なく加入することが出来ます。

任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。

国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、加入者全員の前年の所得をもとに所得割が計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

又、国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入した時以外は2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。

任意継続は、退職から20日以内に申請をする必要が有りますが、詳細は参考urlをご覧ください。

又、年金についても、厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。

参考URL:http://mental.heart-warm.net/seido/shigoto-nashi …
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退職後の現時点における年収額が130万円未満であれば、親の国保の扶養にはいることができます。

(厳密には、国保の場合、各人が被保険者として取り扱われ、世帯主に請求がくるようになります)

会社などで加入している政府管掌健康保険などと違って国保の場合には、1人被保険者増加ごとに○○円という具合に(私の住んでいる所は)計算されるので、2~3万円保険料アップする可能性はあると思います。
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