A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
なお、「偶然、会社の人と会ってしまう」というようなことで簡単にバレてしまうことですから、【税金に関すること】限定で回答させていただきます。
また、副業は違法ではありませんので、バレたところで「刑罰」を受けることはありませんが、(会社の就業規則次第では)懲戒処分の対象になる可能性がありますので、ご自身の責任のもとに行なってください。
『副業禁止の規定』
http://www.shu-ki.jp/?page=page21
>…事前に何をすればよろしいでしょうか?
まず理解しておく必要があるのは、「年末調整」は(「給与の支払者」に義務付けられている)「所得税の過不足の精算手続き」ですから、いわゆる「副業の会社バレ」とは【無関係】ということです。
また、「確定申告」は、「年末調整では【所得税の】過不足の精算が完了しない人」が行なう「税務手続き」ですから、やはり直接の関係はありません。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
---
では、「なにからバレるのか?」ですが、そもそも「副業は違法ではない」ので、「副業を本業の会社にバラす」ような仕組みはもともとありません。
単純に、市町村から勤務先へ送付される【個人住民税の税額通知】の記載内容から【バレる可能性がある】というだけです。(税額通知は、「5月末~6月初めくらい」に送付されます。)
※ちなみに、「税金の制度」には、「本業・副業」という区別はなく、「(税法上の)所得の種類」による区別しか存在しませんので、「税額通知」にも「本業・副業」のような記載項目はありません。
『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
(さいたま市の例)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』
http://www.city.saitama.jp/www/contents/11951124 …
(彦根市の例)『[PDF]市・県民税特別徴収の手引』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「主たる給与」というのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している支払者から支給される給与を指していて、「本業の給与」「金額の多い給与」という意味では【ありません】。
『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。(中略)また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…
---
以上のような事を踏まえて、「来年の1月1日に住んでいる予定の市町村」に、「○○社(副業の勤務先)の給与分の個人住民税を(特別徴収ではなく)普通徴収にしたいがどうすればよいか?」を相談して、職員さんの指示に従ってください。
※「給与の支払者≒会社」は、「従業員が1月1日に住んでいた市町村」に、「1月末までに」、「給与支払報告書」というものを提出しなければいけないことになっています。
(越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
たいていの市町村では、「(税法上の)給与所得」を複数から支給されていても、「希望する給与所得のみ特別徴収にする(他の給与所得は普通徴収にする)」という対応をしてくれます。
あとは、(その職員さんとは限りませんが)職員さんが処理を間違わなければ、「副業分の給与所得にかかる個人住民税」は「普通徴収」となり、「特別徴収」の税額には含まれないことになります。
---
ただし、市町村が行うのは、あくまでも「個人住民税の徴収方法を特別徴収と普通徴収に分ける」ということだけで、「本業にWワークがバレないような対策をしてくれている」わけではありません。
また、勤務先の会社が「そもそも、個人住民税の税額通知の詳細など気にしていない」という場合は、「何もしなくてもバレない」ということになります。
---
以上のようなことから、「税金からの会社バレ」を防ぎたい場合は、「所得税と個人住民税の(課税・徴収方法の)違い」を理解しておくべきですが、「面倒くさい」と感じるようであれば、「会社に事情を説明してWワークを認めてもらう」ことをお勧めします。
最初にも申し上げましたが、「副業は違法ではない」ので、「会社が認めさえすれば」何も問題は起こりません。
*****
(その他参考URL)
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
(支払者向けパンフレット)『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
---
『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』
http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html
『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』
http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html
---
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。』 (掲載日:2010年06月11日)
http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000284.html
『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?』
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/6539 …
---
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『労働基準行政の相談窓口』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyunga …
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
年末調整の時にはわからないでしょう。
でも、翌年の税金の確定通知書で収入の合計が会社にわかります。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/11/06 13:55
早々のご回答ありがとうございます。「翌年の税金の確定通知書」でわかってしまうとのことですが、時期的には5月、6月頃になりますでしょうか?もしよろしければ教えていただけると助かります。
No.1
- 回答日時:
本業の他に収入があっても1年で20万円未満なら、とくに別途確定申告は不要だと思います。
とくにそのままで会社にもばれないと思います。
ただ、本業の他に1年間で20万円以上の収入があった場合は、税務署に確定申告する必要が
あります。
会社にばれないようにするには、副業収入部分の申告を別途自分で行うことが必須です。
それから、確定申告書の「第二表」右下の「住民税・事業税に関する事項」の中の
「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄の中の
「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れて下さい。
そうすれば会社にはばれないです。
ただ、本業の会社の就業規則に「Wワーク禁止」と明確に書いてあれば、解雇の可能性があります。
「他社に雇用されてはいけない」という記載であれば、自分でネットなどで行う副業は可能です。
本業を危険にさらさないか、よくご検討下さい。
詳細は、税務署の電話相談でご確認下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/11/06 14:03
早々のご回答ありがとうございます。大変参考になります。「自分で納付(普通徴収)」にすれば、ばれないとのことで、確定申告をしたいと思います。
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